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健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 24 時間前
  • 読了時間: 3分

ここでは健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめについてお伝えします。



【健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめ】


<傷病手当金>

被保険者が療養のため労務に服することができず、連続する3日間の待期完成後、報酬の支払いがない期間について支給される。療養とは保険診療に限られず、自費診療・自宅療養・病後静養も含まれる。支給額は支給開始日前12か月の標準報酬月額平均の30分の2相当額。支給期間は同一疾病につき支給開始日から通算1年6か月。


<傷病手当金と他給付との調整>

報酬を受けることができる期間は支給されないが、報酬額が傷病手当金額より少ない場合は差額支給。出産手当金、障害年金、老齢退職年金、労災保険の休業補償給付等と調整が行われ、原則として傷病手当金は補足的給付として扱われる。


<出産手当金>

被保険者が出産の前後一定期間に労務に服さなかったことによる所得の減少を補うため支給される。出産日以前42日(多胎妊娠98日)から出産日の翌日以後56日までの間で、労務に服さなかった期間が対象。傷病手当金と異なり「労務不能」である必要はない。支給額は傷病手当金と同様の計算方法。


<出産手当金と報酬との調整>

出産期間中に報酬の全部又は一部を受けることができる場合は支給されないが、報酬額が出産手当金額より少ない場合は差額支給される。


<出産育児一時金>

被保険者が出産したとき、1児につき50万円(原則)支給される。産科医療補償制度加入医療機関での出産等により加算あり。妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、死産・流産・人工妊娠中絶を問わない。多胎妊娠の場合は胎児数分支給。


<資格喪失後の出産に関する取扱い>

被保険者が被保険者資格を喪失した後であっても、資格喪失の日の前日において被保険者であり、かつ、資格喪失後6か月以内に出産した場合には、当該出産について出産育児一時金が支給される。


<家族出産育児一時金>

被保険者の被扶養者が出産したとき、被保険者に対し1児につき出産育児一時金と同額が支給される。


<埋葬料>

被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた者であって埋葬を行う者に5万円が支給される。生計維持は全部である必要はなく一部でも足り、親族関係は不要。


<埋葬費>

被保険者が死亡した場合で、埋葬料の支給を受ける者がいないとき、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬に要した費用の範囲内で5万円を上限として支給される。


<資格喪失後の埋葬費>

被保険者が被保険者資格を喪失した後であっても、資格喪失の日の前日に被保険者であり、かつ、資格喪失後3か月以内に死亡した場合には、当該死亡について埋葬費(又は埋葬料)が支給される。資格喪失後の埋葬費の特例は、被保険者死亡の場合に限られる。


<家族埋葬料>

被扶養者が死亡したとき、被保険者に対し5万円が支給される。死産児には支給されない。


<資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)>

被保険者資格喪失前に支給要件を満たしていた者で、引き続き1年以上被保険者であった場合、資格喪失後も法定支給期間満了まで支給される。資格喪失時に現に支給を受けている者だけでなく、受け得る状態にあった者も含まれる。


<資格喪失後の出産育児一時金>

被保険者資格喪失後であっても、資格喪失の日の前日までに引き続き1年以上被保険者であり、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、最後の保険者から支給される。


<資格喪失後の埋葬料>

被保険者資格喪失後に死亡した場合で、一定期間内であれば、最後の保険者から埋葬料が支給される。給付期間の長短は問われない。




この記事では健康保険法 保険給付Ⅱ(現金給付)まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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