top of page

全国健康保険協会

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 7月24日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月5日

ここでは全国健康保険協会についてお伝えします。



●全国健康保険協会(協会けんぽ)


<設立の背景>

・平成20年に、旧「政府管掌健康保険制度」が廃止され、その運営を引き継ぐかたちで「全国健康保険協会」が設立された(略称:協会けんぽ)


<法律上の位置づけ>

・健康保険法に基づく「公法人」

・厚生労働大臣の認可を受けて設立される

・全国単位で運営されるが、地域ごとの「支部(都道府県支部)」がある


<加入対象者>

・中小企業などの会社に勤務する被保険者とその被扶養者

・大企業は健康保険組合(組合健保)を持っていることが多いため、主に中小企業をカバーしている


<主な業務>

・健康保険の保険者として、保険料の徴収・保険給付の支給を行う

・保険証の発行や資格の管理

・保険料率の設定(都道府県支部ごとに異なる保険料率が設定されている)

・高齢者医療制度への拠出(後期高齢者支援金など)


<運営と監督>

・厚生労働大臣の監督を受ける(業務計画や決算の承認など)

・全国に1つの本部+各都道府県支部(保険者機能は本部にある)

・協会は、決算報告書等について「監事の監査」および「会計監査人の監査」を受けなければならない

・決算報告書には、「財務諸表」と「事業報告書」を添付し、厚生労働大臣に提出する必要がある


<役員構成と任期>

・協会には、次の役員が置かれる:

 ▶ 理事長 1人

 ▶ 理事 6人

 ▶ 監事 2人

・役員の任期は、いずれも3年


<理事に欠員が生じた場合>

・理事に欠員が生じたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者が、その業務を代理して行うことができる。


<財政のしくみ>

・国庫補助はなく、保険料と拠出金で運営されている

・協会けんぽは、高齢者医療制度に対して支援金や納付金を拠出する立場(=お金出す側)


<注意ポイント>

・協会けんぽは公法人=「公的機関」だが、国の行政機関ではない

・都道府県支部は保険者ではない(→ 本部が保険者)

・保険料率が支部ごとに異なるのは、加入者の医療費実績等によって決まる


<関連知識>

・協会けんぽと並ぶ健康保険の保険者には、「健康保険組合(=大企業など)」「共済組合(公務員等)」がある



<厚生労働大臣が行う業務>

業務内容

誰が行う?(協会けんぽ管掌事業所の場合)

被保険者の資格取得・喪失

✅ 厚生労働大臣

標準報酬月額の決定

✅ 厚生労働大臣

保険料の徴収

✅ 厚生労働大臣

保険証の発行

✅ 厚生労働大臣(実務は協会が代行)

保険給付(傷病手当金など)

❌ これは協会けんぽが行う!


【協会けんぽの定款変更】


<原則>

協会けんぽ(全国健康保険協会)の定款を変更するには、

厚生労働大臣の「認可」を受けなければならない。


<例:認可が必要な変更>

・事業の目的

・組織の構成

・保険料の徴収方法に関すること など

→ 重要な事項の変更はすべて「認可制」


<例外:認可が不要な変更>

・主たる事務所の所在地の変更

→ この場合は「認可は不要」だが、「遅滞なく届出」が必要となる。


<効力発生日>

所在地など軽微な変更については、「届け出前でも変更の効力は生じる」

(=大臣の認可を待たずに有効となる)


<メモ>

原則は「認可制」、例外は「届出制」

・特に“住所変更は認可不要”という例外がよく問われる

・“遅滞なく届け出”がキーワード!タイムラグを許さない形式になっている



【協会けんぽ|役員報酬・退職手当ルールまとめ】


<対象>

全国健康保険協会(協会けんぽ)の役員(理事長・理事・監事など)


<ルール①:業績考慮の必要性>

・報酬および退職手当の支給基準には、協会の「業績が考慮されること」が必要

・定額一律ではなく、業績との連動が前提


<ルール②:手続きの流れ>

① 支給基準を策定(業績反映ルールを定める)

② 厚生労働大臣に届け出る(届出義務あり)

③ 支給基準を公表する(公表義務あり)


<ポイント>

・「業績考慮」「届出」「公表」の3点セットをおさえる!

・健康保険組合にはこのルールはない=比較問題に注意

「報酬だけ受け取る」はNG!業績に応じた設計が必須



【全国健康保険協会の役員・理事長の解任】


<根拠条文>

・健康保険法 第7条の14(役員の解任)

・健康保険法 第158条(全国健康保険協会の監督)


<解任できる権限者>

・厚生労働大臣

・全国健康保険協会理事長

 (それぞれ、自らが任命した役員に対して)


<第7条の14に基づく解任>

・次のいずれかに該当すると認められるときは、役員を解任できる

 ・心身の故障により職務の遂行に堪えないとき

 ・職務上の義務違反があるとき

 ・その他、役員として不適当と認められるとき


・全国健康保険協会理事長を解任したときは、遅滞なく厚生労働大臣に届け出て、公表しなければならない


<第158条に基づく解任命令>

・厚生労働大臣は、全国健康保険協会に対し期間を定めて指導・監督を行える

・協会が指導に違反した場合、または業務運営が著しく不適当な場合、

 → 厚生労働大臣は「役員の全部または一部の解任を命ずることができる」


・この「役員」には理事長も含まれるため、理事長に対しても解任命令が可能


<ポイント>

・理事長は役員の一部として、どちらの規定でも解任対象に含まれる

・第158条の「命ずることができる」は、協会の自主的判断による辞任ではなく、大臣による強制的な命令である

【全国健康保険協会の役員に対する守秘義務と罰則】


<根拠規定>

・健康保険法の規定に基づく


<対象者>

・全国健康保険協会の役員または職員


<義務内容>

・職務上知り得た秘密を守る義務がある


<罰則>

・守秘義務に違反して秘密を漏らした場合、

 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【都道府県単位保険料率の変更手続】


<対象>

・全国健康保険協会(協会けんぽ)


<手続の流れ>

・協会が「都道府県単位保険料率」を変更しようとするときは、以下の手続きを踏まなければならない。


<手順>

・まず、協会の理事長が当該変更に関して、

・都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴き、

・その上で運営委員会の議を経る必要がある。


・その議を経た後、協会の理事長は、その変更について「厚生労働大臣の認可」を受けなければならない。


<健康保険組合の決算報告義務>


・健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、以下の対応をしなければならない。


<作成・提出義務>

厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成する。

・この報告書は、厚生労働大臣に提出しなければならない。


<備付け義務>

・当該報告書は、健康保険組合の主たる事務所に備え付けておく必要がある。


→ 提出&備付けの両方が必要な点に注意!




この記事では全国健康保険協会についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
[社保]電子申請義務のまとめ

ここでは電子申請義務についてお伝えします。 【電子申請義務のまとめ】 <共通の基本ルール> ・資本金が1億円を超える法人 → 一部の届出について電子申請が義務 ・例外:通信障害、災害、その他やむを得ない理由がある場合は紙提出も可 <雇用保険> ・対象法人:資本金1億円超 ・義務対象の届出:  ・被保険者資格取得届  ・被保険者資格喪失届  ・離職証明書 ・法的根拠:雇用保険法施行規則 <健康保険(

 
 
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
[社保]適用事業所の届出・取消手続まとめ

ここでは適用事業所の届出・取消手続まとめについてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】 【健康保険法第22条|任意適用事業所の取消し】 【適用事業所の届出義務(新規・廃止・休止・要件喪失)】 <根拠> ・健康保険法・厚生年金保険法に基づき、事業所が「新たに適用」または「適用でなくなった」ときは、事業主に届出義務がある。 <新規適用時> ・所轄の年金事務所へ

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page