判例抜粋:昭和58年9月8日 関西電力事件(職場外の非違行為と懲戒)
- 筒井

- 6月15日
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【職場外の非違行為と懲戒(関西電力事件)】
<原則>
・職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であっても、企業秩序に関係を有するものは、懲戒の対象となり得る。
<理由>
・その行為により、企業の円滑な運営に支障を来すおそれがある場合がある。
・使用者は、企業秩序の維持確保のため、そのような行為を規制の対象とすることができる。
<判例>
・職場外の私的行為でも、企業秩序に影響する場合は、懲戒の理由とすることが許される。