判例抜粋:平成8年9月26日 山口観光事件(山口観光事件)
- 筒井

- 6月15日
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【使用者が認識していなかった非違行為と懲戒(山口観光事件)】
<原則>
・懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、その懲戒の理由とされたものではない。
<効果>
・後から別の非違行為が判明しても、その存在を理由として、すでに行った懲戒の有効性を根拠付けることはできない。
<判例>
・懲戒処分の有効性は、原則として、懲戒当時に使用者が認識し、理由とした事実をもとに判断される。