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〇労働基準法施行規則 第二十四条の四

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 5月23日
  • 読了時間: 1分

〇労働基準法施行規則

第二十四条の四 法第三十九条第四項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇一日の時間数(一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)

二 一時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(一日の所定労働時間数に満たないものとする。

 
 

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抜粋:最判平成27年6月8日 学校法人専修大学事件(打切補償と解雇制限)

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抜粋:昭和52年8月9日 三晃社事件(競業避止義務違反の退職金)

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抜粋:最判平成14年2月28日 大星ビル管理事件

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