■労働時間等設定改善企業委員会
- 筒井

- 6月14日
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ここでは労働時間等設定改善企業委員会についてお伝えします。
【労働時間等設定改善法】
<趣旨・背景>
労働時間等設定改善法は、従来の時短促進法を改め、労働時間分布の長短二極化を是正しつつ、仕事と生活の調和に配慮した労働時間等の設定の改善を図るための法律である。
<目的>
我が国における労働時間等の現状及び動向を踏まえ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者の能力の有効な発揮を可能とし、健康で充実した生活の実現及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
<事業主等の責務>
事業主は、その雇用する労働者について、業務の内容及び性質を考慮しつつ、労働時間、休日数及び年次有給休暇を与える時期、深夜業の回数、就業から始業までの時間その他の労働時間等の設定の改善を図るため、勤務間インターバル制度の導入その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
<労働時間等設定改善委員会>
労働時間等設定改善委員会を設置した事業場においては、一定の事項について、労使協定に代えて、委員の5分の4以上の多数による決議をもって定めることができる。
<届出義務の特例>
労働時間等設定改善委員会の決議が行われた場合には、36協定に関する一定の届出義務が免除される。
【労働時間等設定改善企業委員会の決議(労働時間等設定改善法7条の2)】
<概要>
・事業主が、全部の事業場を通じて一の委員会を設ける制度。
・この委員会を「労働時間等設定改善企業委員会」という。
・一定の要件を満たし、委員の5分の4以上の多数で決議した場合、その決議が一定の労使協定に代わる。
<要件>
・事業場ごとに、過半数労組又は過半数代表者との書面協定があること。
・委員の半数が、労働者側の推薦に基づき指名されていること。
・議事録が作成・保存されていること。
・その他厚生労働省令で定める要件を満たすこと。
<代替できる協定>
・代替休暇に関する協定(労基法37条3項)
・時間単位年休に関する協定(労基法39条4項)
・年休の計画的付与に関する協定(労基法39条6項)
この記事では労働関係調整法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!