□最低賃金の減額の特例
- 筒井

- 2025年8月16日
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更新日:6月15日
ここでは最低賃金の減額の特例についてお伝えします。
【最低賃金の減額特例(最低賃金法第7条)】
<趣旨>
・一般の労働者に比べて著しく労働能力が低い場合、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を奪うおそれがある。
・そのため、精神または身体の障害などにより労働能力の低い者や、試用期間中の者については「減額特例」が認められている。
<条件>
・使用者が都道府県労働局長の許可を受けること。
・個別に最低賃金の減額が認められる。
<対象者の例>
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
この記事では最低賃金の減額の特例についてご紹介しました。
次回に続きます!