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労働条件の特例

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月16日
  • 読了時間: 1分

ここでは労働条件の特例についてお伝えします。



【最低賃金の減額特例】


<趣旨>

・一般の労働者に比べて著しく労働能力が低い場合、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を奪うおそれがある。

・そのため、精神または身体の障害などにより労働能力の低い者や、試用期間中の者については「減額特例」が認められている。


<条件>

・使用者が都道府県労働局長の許可を受けること。

・個別に最低賃金の減額が認められる。


<対象者の例>

・精神または身体に障害がある者

・試用期間中の者

・その他、著しく労働能力の低い者


<条文>

・最低賃金法第7条

 「都道府県労働局長の許可を受けて、最低賃金の減額特例を定めることができる。」




この記事では労働条件の特例についてご紹介しました。

次回に続きます!











 


 
 

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