労働条件の特例
- 筒井

- 8月16日
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ここでは労働条件の特例についてお伝えします。
【最低賃金の減額特例】
<趣旨>
・一般の労働者に比べて著しく労働能力が低い場合、最低賃金を一律に適用すると雇用機会を奪うおそれがある。
・そのため、精神または身体の障害などにより労働能力の低い者や、試用期間中の者については「減額特例」が認められている。
<条件>
・使用者が都道府県労働局長の許可を受けること。
・個別に最低賃金の減額が認められる。
<対象者の例>
・精神または身体に障害がある者
・試用期間中の者
・その他、著しく労働能力の低い者
<条文>
・最低賃金法第7条
「都道府県労働局長の許可を受けて、最低賃金の減額特例を定めることができる。」
この記事では労働条件の特例についてご紹介しました。
次回に続きます!


