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労災保険料の納付

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月11日
  • 読了時間: 2分

ここでは労災保険料についてお伝えします。



【労災保険料率まとめ】


<労災保険料率の定義>

・労働者災害補償保険法に基づき、事業主が負担する保険料率

・業種ごとに定められ、1,000分率で表される(例:1,000分の4=0.4%)

・労災保険の適用を受ける全事業において、労働災害発生状況等を踏まえて厚生労働大臣が告示で定める


<第1種特別加入保険料の計算方法>

① 給付基礎日額 × 365日 = 年間の基礎額

② 年間の基礎額 × 労災保険率(自分の事業の率)= 年間保険料額

※ 過去3年間の二次健康診断給付費用を考慮し、率を減ずる場合がある


<第1種特別加入の計算例(仮)>

・給付基礎日額:12,000円

・労災保険率(例):1,000分の4(0.4%)

計算:12,000 × 365 × (4/1,000) = 17,520円(年間)


<第2種特別加入保険料の計算方法>

① 給付基礎日額 × 加入日数 = 基礎額

② 基礎額 × 該当事業の労災保険率 = 保険料額

・建設の事業や一人親方等が対象

・加入日数は実際に特別加入する期間で計算(1年未満の場合は日割り)


<第3種特別加入保険料の計算方法>

① 給付基礎日額 × 365日 = 年間の基礎額

② 年間の基礎額 × 第3種特別加入保険料率(1,000分の3)= 年間保険料額


<第3種特別加入の計算例>

・給付基礎日額:12,000円

・保険料率:1,000分の3

計算:12,000 × 365 × (3/1,000) = 13,140円(年間)


<ポイント>

・第1種:中小事業主等 → 自事業の労災保険率を使用

・第2種:一人親方等 → 事業の労災保険率を使用、日割りあり

・第3種:特定業務従事者 → 一律1,000分の3




この記事では労災保険料についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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