労災保険料の納付
- 筒井

- 8月11日
- 読了時間: 2分
ここでは労災保険料についてお伝えします。
【労災保険料率まとめ】
<労災保険料率の定義>
・労働者災害補償保険法に基づき、事業主が負担する保険料率
・業種ごとに定められ、1,000分率で表される(例:1,000分の4=0.4%)
・労災保険の適用を受ける全事業において、労働災害発生状況等を踏まえて厚生労働大臣が告示で定める
<第1種特別加入保険料の計算方法>
① 給付基礎日額 × 365日 = 年間の基礎額
② 年間の基礎額 × 労災保険率(自分の事業の率)= 年間保険料額
※ 過去3年間の二次健康診断給付費用を考慮し、率を減ずる場合がある
<第1種特別加入の計算例(仮)>
・給付基礎日額:12,000円
・労災保険率(例):1,000分の4(0.4%)
計算:12,000 × 365 × (4/1,000) = 17,520円(年間)
<第2種特別加入保険料の計算方法>
① 給付基礎日額 × 加入日数 = 基礎額
② 基礎額 × 該当事業の労災保険率 = 保険料額
・建設の事業や一人親方等が対象
・加入日数は実際に特別加入する期間で計算(1年未満の場合は日割り)
<第3種特別加入保険料の計算方法>
① 給付基礎日額 × 365日 = 年間の基礎額
② 年間の基礎額 × 第3種特別加入保険料率(1,000分の3)= 年間保険料額
<第3種特別加入の計算例>
・給付基礎日額:12,000円
・保険料率:1,000分の3
計算:12,000 × 365 × (3/1,000) = 13,140円(年間)
<ポイント>
・第1種:中小事業主等 → 自事業の労災保険率を使用
・第2種:一人親方等 → 事業の労災保険率を使用、日割りあり
・第3種:特定業務従事者 → 一律1,000分の3
この記事では労災保険料についてご紹介しました。
次回に続きます!


