厚生労働大臣の権限
- 筒井

- 7月28日
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更新日:8月11日
ここでは厚生労働大臣の権限についてお伝えします。
【厚生年金保険法|厚生労働大臣の権限と委任先】
<原則>
・厚生年金保険法における行政処分や手続きの最終的な権限者は「厚生労働大臣」
<委任のルール>
・厚生労働大臣は、次のように委任することができる:
厚生労働大臣 → 地方厚生(支)局長
(厚生労働省の定めるところにより)
・つまり、厚生局長を介さずに、厚生労働大臣が直接「地方厚生支局長」に委任できる
<よくある誤解>
「厚生労働大臣 → 厚生局長 → 地方厚生支局長」という二段階のイメージがあるが、
法律上は、厚生労働大臣が直接 地方厚生(支)局長 に委任する形が正しい
<用語の整理>
・「地方厚生(支)局長」とは:
→ 地方厚生局および地方厚生支局の長をまとめて表現した用語
→ 法律上は「地方厚生(支)局長」と記載される
<まとめ>
・厚生労働大臣の権限の一部は、厚生労働省の定めにより地方厚生(支)局長に直接委任できる
・委任は一段階であり、厚生局長を経由する必要はない
この記事では厚生労働大臣の権限についてご紹介しました。
次回に続きます!


