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■国民年金基金等

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月30日
  • 読了時間: 6分

更新日:7月24日

ここでは国民年金基金等についてお伝えします。



【国民年金基金等】


<国民年金基金の目的(法115条)>

・第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せするため、加入員の老齢に関して必要な給付を行う


<基金の種類(法115条の2)>

・地域型国民年金基金

・職能型国民年金基金


<役員(法124条1項・2項)>

・国民年金基金には、役員として理事及び監事を置く

・理事及び監事は、代議員において互選する

・理事の定数の3分の1を超えない範囲内については、理事会において、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから選挙することができる

・吸収合併によりその地区を全国とした地域型国民年金基金については、理事会で選挙できる範囲は理事の定数の2分の1を超えない範囲となる


<加入制限(法127条1項)>

・地域型基金又は職能型基金のいずれか一つに加入できる

・他の基金の加入員である者は、別の基金に同時加入できない


<基金の給付(法128条1項)>

・加入員又は加入員であった者に年金を支給する

・加入員又は加入員であった者の死亡に関して一時金を支給する


<給付主体(法128条1項・法137条の4)>

・原則として、加入していた基金から支給される

・中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金・一時金は、国民年金基金連合会から支給される


<給付の基準(法129条1項)>

・基金が支給する年金は、少なくとも、基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない



【地域型基金(法116条1項・118条2項・119条1項・2項・4項・120条)】


<単位>

・1都道府県単位(原則1つ)


<組織>

・その都道府県内に住所を有する第1号被保険者


<設立要件>

・300人以上の加入員資格者による設立希望の申出

・加入員1000人以上

・厚生労働大臣の認可


【職能型基金(法116条2項・118条2項・119条3項・5項・120条)】


<単位>

・同種の事業・業務ごと(全国で1つ)


<組織>

・同種の事業・業務に従事する第1号被保険者


<設立要件>

・発起人15人以上

・加入員3000人以上

・厚生労働大臣の認可



<解散>

・代議員の4分の3以上の議決

・事業継続不能

・厚生労働大臣の命令


※①②の場合も認可が必要


<吸収合併>

・厚生労働大臣の認可必要

・代議員の3分の2以上の議決

・契約締結が必要

・地域型基金と職能型基金の間でも可能


<吸収分割>

・厚生労働大臣の認可必要

・代議員の3分の2以上の議決

・契約締結が必要


<加入員>

・第1号被保険者(+任意加入者)

・同時に2以上の基金には加入不可

・保険料免除者、農業者年金加入者は不可



<資格取得(法127条1項・2項)>

・加入の申出をした日に加入員の資格を取得する

・基金の成立前に加入の申出をした者は、基金の成立日に加入員の資格を取得する

・保険料免除期間の保険料を追納しても、遡って加入員の資格を取得することはできない


<資格喪失(法127条3項)>

・第1号被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき

 →その日に資格喪失

・地域型基金の地区内に住所を有しなくなったとき

 →その日の翌日に資格喪失

・職能型基金に係る事業又は業務に従事しなくなったとき

 →その日の翌日に資格喪失

・国民年金保険料の全部又は一部について、納付することを要しないものとされたとき

 →当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に資格喪失

・農業者年金の被保険者となったとき

 →その日に資格喪失

・基金が解散したとき

 →その日の翌日に資格喪失

・任意の申出によって加入員の資格を喪失することはできない



<掛金(法127条1項・基金令34条)>

・年金給付の財源として徴収

・上限:月額6万8千円


<掛金の上限の特例(基金令35条1項)>

・保険料免除により基金に加入できなかった者が、承認を受けた月前10年以内の免除期間について保険料を追納し、その期間に対応する掛金を納付するときは、月額10万2千円(6万8千円の1.5倍)まで納付できる

・対象となる期間は平成3年4月1日以後の期間に限られ、60月(5年)を上限とする

・追納できる保険料のすべてを追納しない場合は、この特例は適用されない



<給付水準(法129条・131条)>

・年金は、老齢基礎年金の受給権を取得した者に支給する

・年金額は、200円に加入員期間の月数を乗じて得た額(付加年金相当額)以上とする

・一時金の額は、8,500円(死亡一時金相当額)以上とする

・基金が支給する年金額のうち「200円×加入員期間の月数」の額については、老齢基礎年金の全額が支給停止されている場合を除き、支給を停止することができない

・「200円×加入員期間の月数」の額を超える部分については、老齢基礎年金の全額が支給停止されていない場合でも、支給を停止することができる


<国民年金保険料未納月の取扱い(法130条2項・134条2項)>

・基金の掛金を納付した期間であっても、その月の国民年金保険料を納付していない場合は、基金が支給する年金給付の額の計算対象とならない

・ただし、産前産後期間の保険料免除を受けている月は除く

・給付の対象とならない月について納付した掛金は、加入員に還付される


<業務の委託(法128条5項)>

・基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を委託することができる

・銀行その他の政令で定める金融機関(銀行、信用金庫、信託会社等)は、加入員となる申出の受理に関する業務に限り受託することができる



<予算(基金令27条1項)>


・国民年金基金

 毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣へ届け出る

 重要な変更も同様

 ※認可不要


・国民年金基金連合会

 毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可が必要

 重要な変更も同様



<中途脱退者(基金令45条2項)>


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<国民年金基金連合会>

・中途脱退者・解散基金加入員の給付を実施


<連合会の設立>

・2以上の基金が発起人

・厚生労働大臣の認可必要


<連合会の給付>

・年金:200円×加入月数

・一時金:8,500円


<その他>

・政府は解散時に責任準備金相当額を徴収する場合あり


<業務委託>

・基金は業務の「一部」を委託可能

 → 信託会社、金融機関、保険会社など


・注意

 → 業務の「全部委託」は不可



【国民年金基金 給付対象外期間と掛金の扱い】


<結論>

国民年金基金の給付は、「保険料納付済期間」に限られる


<給付対象>

・加入員期間のうち

 → 国民年金の「保険料納付済期間」に該当する期間


<給付対象外>

・基金に掛金を納付していても

 → 国民年金の保険料納付済期間とされない期間


(例)

・未納期間

・免除期間(※ここひっかけ注意)

・猶予期間など


→ この期間は

 基金の年金額計算に含まれない


<掛金の扱い>

・給付対象とならない期間に係る掛金

 → 還付される


<ポイント>

・基金は「上乗せ制度」なので

 → 国民年金の納付状況に連動する


・つまり

 国民年金がダメな月は

 → 基金もカウントされない+お金は返ってくる




この記事では国民年金基金等についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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