賃金日額
- 筒井

- 8月9日
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ここでは賃金日額についてお伝えします。
【前払い退職金と賃金計算】
<概要>
・退職金相当額の全部または一部を、労働者の在職中に給与に上乗せして支払う形態を「前払い退職金」という。
<賃金計算への扱い>
・通常の退職金(退職時一括払い)は、賃金に含まれない(=賃金日額の算定基礎外)。
・前払い退職金は、原則として「賃金日額の算定基礎に含まれる」。
・ただし、以下の場合は含まれない。
→ 臨時に支払われる賃金
→ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
<ポイント>
・「退職金=賃金に含まれない」が原則。
・ただし、給与として毎月上乗せされる前払い退職金は賃金扱い。
・支払い間隔や臨時性によっては除外される場合あり。
離職時の年齢 | 給付率の範囲(賃金日額に乗ずる率) |
原則(例:30歳など) | 50% ~ 80% |
60歳以上65歳未満 | 50% ~ 80% |
65歳以上 または 若年層 | 45% ~ 80% |
【失業認定期間中に労働で収入を得た場合】
<概要>
失業の認定を受けた期間中に、自分の労働によって収入を得た場合は、必ずその旨を申告する必要がある。
<申告のタイミング>
・収入を得た日以降、最初に迎える失業の認定日に申告する。
<申告しなかった場合の取扱い>
・公共職業安定所長は、当該認定日に認定された日分の基本手当の支給決定を、次回支給すべき日まで延期することができる。
<ポイント>
・労働による収入はアルバイト・日雇いなど短期でも対象。
・申告漏れがあると、支給延期や不正受給扱いの可能性がある。
・あくまで「延期」であり、すぐに支給されないが、後日正しい認定後に支給される。
【最低賃金日額の計算方法(雇用保険法第18条第3項)】
<概要>
・雇用保険の基本手当の最低額(日額)を定める基準。
・毎年度4月1日時点で効力を有する「地域別最低賃金額(自動変更対象額が適用される場合)」を基に算定。
<計算手順>
① 地域別最低賃金額を、一定の地域ごとに労働者数で加重平均する。
② 加重平均額 × 20
③ 上記の額 ÷ 7 = 最低賃金日額
<ポイント>
・加重平均は「最低賃金額 × 労働者数」で求め、総労働者数で割る。
・計算後の額が「最低賃金日額」として用いられる。
・自動変更対象額は、毎年度4月1日に改定される地域別最低賃金額を反映。
この記事では賃金日額についてご紹介しました。
次回に続きます!


