top of page

賃金日額

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月9日
  • 読了時間: 2分

ここでは賃金日額についてお伝えします。



【前払い退職金と賃金計算】


<概要>

・退職金相当額の全部または一部を、労働者の在職中に給与に上乗せして支払う形態を「前払い退職金」という。


<賃金計算への扱い>

・通常の退職金(退職時一括払い)は、賃金に含まれない(=賃金日額の算定基礎外)。

・前払い退職金は、原則として「賃金日額の算定基礎に含まれる」。

・ただし、以下の場合は含まれない。

 → 臨時に支払われる賃金

 → 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金


<ポイント>

・「退職金=賃金に含まれない」が原則。

・ただし、給与として毎月上乗せされる前払い退職金は賃金扱い。

・支払い間隔や臨時性によっては除外される場合あり。


離職時の年齢     

給付率の範囲(賃金日額に乗ずる率)

原則(例:30歳など)

50% ~ 80%

60歳以上65歳未満

50% ~ 80%

65歳以上 または 若年層

45% ~ 80%



【失業認定期間中に労働で収入を得た場合】


<概要>

失業の認定を受けた期間中に、自分の労働によって収入を得た場合は、必ずその旨を申告する必要がある。


<申告のタイミング>

・収入を得た日以降、最初に迎える失業の認定日に申告する。


<申告しなかった場合の取扱い>

・公共職業安定所長は、当該認定日に認定された日分の基本手当の支給決定を、次回支給すべき日まで延期することができる。


<ポイント>

・労働による収入はアルバイト・日雇いなど短期でも対象。

・申告漏れがあると、支給延期や不正受給扱いの可能性がある。

・あくまで「延期」であり、すぐに支給されないが、後日正しい認定後に支給される。


【最低賃金日額の計算方法(雇用保険法第18条第3項)】


<概要>

・雇用保険の基本手当の最低額(日額)を定める基準。

・毎年度4月1日時点で効力を有する「地域別最低賃金額(自動変更対象額が適用される場合)」を基に算定。


<計算手順>

① 地域別最低賃金額を、一定の地域ごとに労働者数で加重平均する。

② 加重平均額 × 20

③ 上記の額 ÷ 7 = 最低賃金日額


<ポイント>

・加重平均は「最低賃金額 × 労働者数」で求め、総労働者数で割る。

・計算後の額が「最低賃金日額」として用いられる。

・自動変更対象額は、毎年度4月1日に改定される地域別最低賃金額を反映。



この記事では賃金日額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
適用事業所の範囲と種類

ここでは適用事業所の範囲と種類についてお伝えします。 [目次] 【適用事業所の種類|健康保険・厚生年金・雇用保険】 【適用事業所における業種区分(1号〜15号)】 【健康保険・厚生年金|適用事業所(共通版)】 【原則として適用事業所にならない職業(個人事業主の場合)】 【任意特定適用事業所(健康保険・厚生年金)】 【任意適用事業所(雇用保険)|労働者の希望による加入申請義務】 <定義> ・雇用保険

 
 
労災年金と他の年金の併合調整

ここでは労災年金と他の年金の併合調整についてお伝えします。 【労災年金と他の年金の併合調整】 <概要> ・労災保険の年金(傷病(補償)年金・障害(補償)年金・遺族(補償)年金)と、社会保険の年金(障害基礎年金・障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金)が同一の事由...

 
 
雇用調整助成金

ここでは 雇用調整助成金 についてお伝えします。 【雇用調整助成金|まとめ】 <制度の趣旨> ・景気変動・産業構造の変化・災害などで事業活動を縮小せざるを得ない場合 ・事業主が休業・教育訓練・出向などを行い、労働者の雇用維持を図ったとき...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page