■就業制限まとめ
- 筒井

- 6月12日
- 読了時間: 2分
ここでは就業制限まとめについてお伝えします。
【就業制限・免許・技能講習まとめ(法61条・72条〜76条)】
事業者は、クレーンの運転その他の政令で定める危険・有害業務について、都道府県労働局長の免許を受けた者、技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない。
就業制限業務に就く者は、当該業務に係る免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。
<主な就業制限業務>
・移動式クレーンの運転
・クレーン、デリック、揚貨装置の運転
・フォークリフトの運転
・車両系建設機械の運転
・不整地運搬車の運転
・高所作業車の運転
※つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転は、原則として移動式クレーン運転士免許が必要。ただし、道路上を走行させる運転は除かれる。
<免許(法72条〜75条)>
・免許は、免許試験に合格した者その他所定の資格を有する者に対して、都道府県労働局長が与える。
・免許試験は、学科試験及び実技試験によって行う。
・免許を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者には、免許を与えないことができる。
・故意又は重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させ、免許を取り消された者についても、取消しの日から1年を経過しない間は免許を与えないことができる。
<技能講習(法76条)>
・技能講習は、登録教習機関が行う。
・技能講習は、学科講習又は実技講習によって行われる。
・技能講習を修了した者には、技能講習修了証が交付される。
【有害業務の作業時間制限(法62条)】
事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
※「労働時間」ではなく「作業時間」についての制限。
※有害な業務に直接従事する時間を制限し、職業性疾病を防ぐための規定。
この記事では就業制限まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!