技能習得手当
- 筒井

- 8月9日
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ここでは技能習得手当についてお伝えします。
●技能習得手当
受給資格者が公共職業訓練を受ける場合に給付される。
・受講手当(1日500円)
・通諸手当(交通費)
・寄宿手当(親族と別居する場合10,700円)
※ただし職業訓練が理由の場合
<概要>
・受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間に支給される。
・技能習得手当は、受講手当と通所手当の2つから構成される。
<受講手当>
・受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日が対象。
・ただし、基本手当の支給対象日(雇用保険法第19条第1項による基本手当が支給されない日を含む)に限る。
・支給額の上限:40日分まで。
<通所手当>
・訓練に通うための交通費等を支給。
<ポイント>
・技能習得手当は、失業給付の一環として訓練受講中の生活・交通費負担を軽減するための制度。
・基本手当の支給対象日と重なる必要がある点に注意。
この記事では技能習得手当についてご紹介しました。
次回に続きます!


