社会復帰促進事業
- 筒井

- 8月11日
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ここでは社会復帰促進事業についてお伝えします。
【社会復帰促進事業(健康診断・賃金支払い確保)】
<根拠条文>
・労災保険法第29条
<概要>
・被災労働者等の社会復帰促進を目的として実施される事業の一つ
<健康診断に関する施設の設置>
・労働者の健康診断を行うための施設を設置・運営し、労働者の安全・衛生を確保する
<賃金の支払い確保>
・労災保険給付の適正な実施と併せて、賃金の支払いが確保されるよう必要な措置を講じる
<目的>
・被災労働者の円滑な社会復帰
・労働災害防止と労働者の健康保持
・経済的安定の確保
この記事では社会復帰促進事業についてご紹介しました。
次回に続きます!


