判例抜粋:平成2年6月5日 神戸弘陵学園事件(有期雇用契約と試用期間)
- 筒井

- 6月15日
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【有期雇用契約と試用期間(神戸弘陵学園事件)】
<原則>
・雇用契約に期間が定められている場合でも、その期間の趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、契約の存続期間ではなく、試用期間と解されることがある。
<試用期間とされる場合>
・期間満了により当然に雇用契約が終了するわけではない。
・本採用拒否や雇止めのように、使用者側の判断には合理的な理由が必要となる。
<例外>
・期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意があるなど、特段の事情がある場合は別。