判例抜粋:平成7年2月23日 ネスレ日本・日高乳業事件(ポスト・ノーティス命令)
- 筒井

- 6月15日
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【ポスト・ノーティス命令(ネスレ日本・日高乳業事件)】
<ポスト・ノーティス命令とは>
・労働委員会が、使用者に対して、謝罪文や告知文の掲示を命じる救済命令。
・使用者の不当労働行為があったことを関係者に周知させ、再発を防止するために行われる。
<憲法19条との関係>
・謝罪文的な内容の掲示を命じる命令であっても、目的は思想・良心の強制ではない。
・使用者の不当労働行為を周知徹底し、同種行為の再発を抑制する趣旨である。
・そのため、憲法19条違反には当たらない。