最低賃金法まとめ
- 筒井

- 1月14日
- 読了時間: 3分
更新日:1月15日
ここでは最低賃金法まとめについてお伝えします。
【最低賃金法まとめ】
<目的>
賃金の最低額を保障することで、賃金の低廉な労働者の生活の安定、労働条件の改善、事業の公正な競争の確保を図り、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
<最低賃金額の基本>
最低賃金額は時間によって定められる。使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければならず、これに満たない賃金を定める労働契約部分は無効となり、最低賃金額と同一の定めをしたものとみなされる。
<最低賃金に算入しない賃金>
臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、所定労働時間を超える労働に対する賃金、所定労働日以外の労働に対する賃金、深夜労働に対する割増部分、精皆勤手当・通勤手当・家族手当は最低賃金額の算定から除外される。
<最低賃金の減額の特例>
精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者、試用期間中の者、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者、軽易な業務に従事する者などについては、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金額を減額した額を適用できる。
<周知義務>
使用者は、最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させる義務を負う。
最低賃金法8条により30万円以下の罰金が科される。
<最低賃金の種類>
最低賃金には、地域ごとに必ず定められる地域別最低賃金と、特定の事業又は職業について任意に定められる特定最低賃金がある。
<地域別最低賃金>
地域における労働者の生計費、賃金水準、通常の事業の賃金支払能力を総合的に考慮して決定される。原則として全国すべての地域で定められる。
厚生労働大臣又は都道府県労働局長が最低賃金審議会の意見を聴いて決定する。
<最低賃金違反に対する罰則の考え方>
使用者が地域別最低賃金額に満たない賃金、または船員に適用される特定最低賃金額に満たない賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金法40条により50万円以下の罰金が科される。
一方、地域別最低賃金以上ではあるが、特定最低賃金(船員に適用されるものを除く)に満たない賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金法ではなく、労働基準法120条が適用され、30万円以下の罰金となる。
<特定最低賃金>
労働者又は使用者の代表の申出により、必要があると認められた場合に最低賃金審議会の調査審議を経て決定・改正・廃止される。特定最低賃金額は、当該地域の地域別最低賃金額を上回らなければならない。
<最低賃金の競合>
労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、そのうち最も高い最低賃金額が適用される。
<派遣労働者への適用>
地域別最低賃金は派遣先事業場所在地のものを適用し、派遣先と同種の業務について特定最低賃金が適用されている場合は、その特定最低賃金を適用する。
<申告・不利益取扱いの禁止>
労働者は最低賃金違反について労働基準監督署長等に申告でき、使用者はこれを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
<罰則>
申告を理由に不利益取扱いをした使用者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は50万円以下の罰金に処される。
この記事では最低賃金法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!


