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●最低賃金法(最低賃金額)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月15日
  • 読了時間: 1分

(最低賃金額)

第三条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

(周知義務)

第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。


 
 

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