望ましい働き方ビジョン
- 筒井

- 1月17日
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1 「非正規雇用」とは何か いわゆる「非正規雇用」については、法令や統計上の定義、事業所での呼称 などにより様々な類型、呼称があり、また形態も多様であるが、このビジョン では、その名称、形態を問わず、広く「非正規雇用」をその対象として論ずる こととする。 「非正規雇用」と相並ぶ概念として「正規雇用」がある。 これも、「社員」「職員」「従業員」「正社員」など、呼称は事業所によって様々 であるが、このビジョンでは、正規・非正規という雇用形態を巡る課題に焦点 を当てるというその性格上、便宜的に、雇用形態に係る法制的な視点から、以 下の①、②及び③いずれも満たすものを原則として「正規雇用」とする。 ① 労働契約の期間の定めはない。 ② 所定労働時間がフルタイムである。 ③ 直接雇用である(労働者派遣のような契約上の使用者ではない者の指揮命 令に服して就労する雇用関係(間接雇用9)ではない。)。 「正規雇用」のうち、大企業で典型的にみられる形態としては、長期雇用慣 行を背景として、上記①、②及び③に加え、以下の要素をも満たすイメージで 論じられることが多い。 ④ 勤続年数に応じた処遇、雇用管理の体系(勤続年数に応じた賃金体系、昇 進・昇格、配置、能力開発等)となっている。 ⑤ 勤務地や業務内容の限定がなく、時間外労働がある。 他方、近年みられる「正規雇用」の中には、上記④や⑤の要素を満たさない、 勤務地や業務などを限定する社員もいる。まさに「正規雇用」としての働き方 自体が多様化してきており(「多様な正社員」10)、「正規雇用」を固定的に捉えるべきでない事象も見られる。 本ビジョンでは、上記①~③のすべてを満たす者以外の様々な雇用形態を便 宜上「非正規雇用」とする。
(出典:厚生労働省「望ましい働き方ビジョン」平成 24 年 3 月 28 日)


