健康保険料額と納付
- 筒井

- 2024年8月23日
- 読了時間: 3分
更新日:8月5日
ここでは健康保険料額と納付についてお伝えします。
●標準報酬
標準報酬=標準月額報酬+標準賞与額
【標準報酬月額】
報酬を標準報酬月額等級表にあてはめて計算します。
報酬・・・基本給、賞与、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当など
※一時金、退職金は対象外
標準報酬月額等級表・・・報酬を1~50等級に分類した表
第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)
【標準賞与額】
賞与額の1000円未満を切り捨てた額
上限額は573万円
●健康保険料額
標準報酬月額・標準賞与額にそれぞれ保険料率を掛けて計算します。
【一般保険料額】
標準報酬月額×一般保険料率
標準賞与額×一般保険料率
【介護保険料額】
標準報酬月額×介護保険料率
標準賞与額×介護険料率
一般保険料率・・・
全国保険健康組合の場合、都道府県ごとに決定される
健康保険組合の場合、組合ごとに異なる
介護保険料率・・・
全国保険健康組合の場合、全国一律
健康保険組合の場合、組合ごとに異なる
●健康保険料の支払い
事業主が翌月末日までに、事業主負担分・被保険者負担分の合計額を納付します。
任意継続被保険者は毎月10日までに納付する。
【健康保険料の免除】
下記の場合免除されます。
刑事施設に収容、拘禁されたとき
3歳未満の子の育児休業、産前産後休業期間
【保険料の徴収と控除ルール(退職時含む)】
<基本の考え方>
・厚生年金保険料と健康保険料は「原則、賃金から控除して徴収」する
・保険料は「会社と被保険者が折半」で負担する(=労使折半)
<賃金からの控除ルール>
・事業主は、被保険者に通貨で賃金を支払う場合、
その支払の際に保険料を控除することで徴収する
・控除する対象は「その月に対応する保険料」
例:4月分の保険料 → 原則5月支払分の賃金から控除
<退職時の特例(2か月分まとめて控除OK)>
・被保険者が使用されなくなった(=退職した)ときは、
その者が「通貨で賃金を受け取る場合」に限り、
👉 その退職した月と前月分の保険料を、退職時の賃金からまとめて控除することができる!
【例】
・3月末退職 → 2月分+3月分の保険料を、3月の給与から控除OK
※ただし、通貨で支払っていない(例:現物支給など)の場合、この控除特例は使えない
<控除できるのは2か月分まで!>
・退職時の控除は「2か月分」が上限
・3か月分以上をまとめて控除することはできない
→ 控除できなかった分は、事業主が立替えて納付する必要がある
<その他の注意点>
・被保険者が退職後に賃金未払いのまま→控除できない場合でも、保険料の納付義務は事業主にある
・保険料の徴収・控除に関する同意書等は原則不要(法令上の義務)
×「厚生年金だけ控除できる」 → ❌ 健康保険も同じルール
×「1か月分しか控除できない」 → ❌ 退職時のみ“前月+当月”の2か月分OK
×「退職日から1か月後の給与からでも控除できる」 → ❌ 控除できるのは“退職時の賃金”のみ
この記事では健康保険料額と納付についてご紹介しました。
次回に続きます!


