top of page

特例退職被保険者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

ここでは特例退職被保険者についてお伝えします。



【特例退職被保険者】


<制度の位置づけ>

特例退職被保険者とは、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合(特定健康保険組合)の組合員であった者のうち、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者で、当該組合の規約で定めるものが、当該特定健康保険組合に申出をして、その被保険者となる制度である。なお、任意継続被保険者である者は、特例退職被保険者となることはできない。


<資格取得要件>

特例退職被保険者となるためには、旧国民健康保険法に規定する退職被保険者に該当する者であって、当該特定健康保険組合の規約で定めるものが、一般の被保険者の資格を喪失した日から三か月以内に、当該特定健康保険組合に申出を行うことを要する。


<資格取得の時期>

特例退職被保険者は、申出が受理された日から、その資格を取得する。


<任意継続被保険者との関係>

特例退職被保険者は、原則として任意継続被保険者と同様の取扱いとなるため、特に扱いが異なる場合のみ規定される。したがって、特に断りがない限り、任意継続被保険者と同様に考える。


<資格喪失の時期>

特例退職被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日に資格を喪失する。

・旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき

・保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期限までに納付しなかったとき

(正当な理由があり特定健康保険組合が認めた場合を除く)

・後期高齢者医療の被保険者等となったとき(この場合は当日喪失)

・特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより特定健康保険組合に申し出た場合で、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき




この記事では特例退職被保険者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費

ここでは家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費についてお伝えします。 【家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費】 <家族療養費> 被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。 <家族療養費の支給要件> 被保険者の被扶養者が、自己の選定する

 
 
例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送

ここでは例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送についてお伝えします。 【例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送】 <評価療養> 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等 で、療養の給付の対象とすべきか否かについて評価を行うことが必要な療養をいう。 <患者申出療養> 高度の医療技術を用いた療養 で、患者の申出に基づき、評価を経て厚生労働大臣が定める療養をいう。 <

 
 
入院に関する給付 食事療養・生活療養

ここでは入院に関する給付 食事療養・生活療養についてお伝えします。 【入院に関する給付 食事療養・生活療養】 <入院時食事療養費> 被保険者が入院したときは、食事の提供を受け、その費用のうち食事療養標準負担額を自己負担し、残額について入院時食事療養費が支給される。 <入院時食事療養費の支給要件> 被保険者が、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page