特例受給資格者/特定理由離職者
- 筒井

- 8月9日
- 読了時間: 3分
ここでは特例受給資格者/特定理由離職者についてお伝えします。
【特例受給資格者】
<定義・概要>
・雇用保険の受給資格の一種で、倒産・解雇などにより離職したが、
雇用保険の被保険者期間が通常の受給資格要件(原則:離職前2年間に通算12か月以上)を満たさない者が対象。
・原則よりも短い被保険者期間(6か月以上)で、基本手当などの受給資格を特例的に認められる。
<受給資格要件>
・離職の日以前1年間に、通算6か月以上の被保険者期間があること
・主な離職理由が倒産・解雇・雇止めなどの非自己都合であること
<対象者の例>
・倒産・解雇などの理由で離職した者
・有期雇用契約の雇止めにあった者
・一定の雇用継続見込みがあったのに雇用継続されなかった者
<支給される給付>
・通常の基本手当の代わりに「特例一時金」(一括支給)を受けられる
・ただし、一定の公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金ではなく求職者給付が支給される
<65歳以上の者への特例>
・離職日において65歳以上の特例受給資格者が支給を受ける特例一時金については、
その算定に用いる「賃金日額の最高限度額」は、同日における「30歳未満」と同額となる。
<目的>
・被保険者期間が短くても、やむを得ない離職者に生活支援を行うための制度
【特定理由離職者(Ⅰ・Ⅱ)】
<概要>
・離職理由が自己都合退職ではあるが、やむを得ない事情があるため、受給条件が緩和される離職者のこと
・厚生労働省令で定める要件を満たす場合に該当
<分類>
① 特定理由離職者Ⅰ
・契約期間満了による離職(更新希望があったが更新されなかった場合)
・病気やけが、妊娠、出産、育児、介護等により離職した場合
・配偶者の転勤や家族の看護などによる転居を伴う離職 など
② 特定理由離職者Ⅱ
・倒産や解雇等には該当しないが、雇用継続が困難な理由で離職
・パワハラ・セクハラ等による離職
・労働条件の著しい変更による離職 など
<受給上の特徴>
・「自己都合退職」と異なり、給付制限(2か月)が免除される場合がある
・所定給付日数は原則、自己都合と同じ(特定受給資格者より短い)
・受給要件は離職前2年間に12か月以上の被保険者期間
<重要ポイント>
・Ⅰは「期間満了・更新なし」や「やむを得ない事情による退職」
・Ⅱは「解雇等に準ずるやむを得ない離職理由」
【特定離職者の要件(例:期間満了による離職)】
<該当するケース>
・期間の定めのある労働契約の「期間が満了」したこと
・かつ、「当該労働契約の更新がないこと」
→ 労働者が更新を希望していたが、更新の合意が成立しなかった場合に限る
<補足>
・その他、やむを得ない理由により離職した者も、厚生労働省令で「特定離職者」と定められている
【特例受給資格者が公共職業訓練を受ける場合の求職者給付】
<対象者>
・特例受給資格者で、特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける者
<取り扱い>
・この場合は特例一時金は支給されない
・代わりに、その者を「受給資格者」とみなして
訓練終了日までの間に限り「求職者給付」が支給される
<条件>
・公共職業訓練の期間が30日(当分の間は40日)以上
・離職の日から2年以内に開始された訓練であること
・支給される求職者給付は
「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」に限られる
この記事では特例受給資格者/特定理由離職者についてご紹介しました。
次回に続きます!


