top of page

特例受給資格者/特定理由離職者

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月9日
  • 読了時間: 3分

ここでは特例受給資格者/特定理由離職者についてお伝えします。



【特例受給資格者】


<定義・概要>

・雇用保険の受給資格の一種で、倒産・解雇などにより離職したが、

 雇用保険の被保険者期間が通常の受給資格要件(原則:離職前2年間に通算12か月以上)を満たさない者が対象。

・原則よりも短い被保険者期間(6か月以上)で、基本手当などの受給資格を特例的に認められる。


<受給資格要件>

・離職の日以前1年間に、通算6か月以上の被保険者期間があること

・主な離職理由が倒産・解雇・雇止めなどの非自己都合であること


<対象者の例>

・倒産・解雇などの理由で離職した者

・有期雇用契約の雇止めにあった者

・一定の雇用継続見込みがあったのに雇用継続されなかった者


<支給される給付>

・通常の基本手当の代わりに「特例一時金」(一括支給)を受けられる

・ただし、一定の公共職業訓練等を受ける場合は、特例一時金ではなく求職者給付が支給される


<65歳以上の者への特例>

・離職日において65歳以上の特例受給資格者が支給を受ける特例一時金については、

 その算定に用いる「賃金日額の最高限度額」は、同日における「30歳未満」と同額となる。


<目的>

・被保険者期間が短くても、やむを得ない離職者に生活支援を行うための制度



【特定理由離職者(Ⅰ・Ⅱ)】


<概要>

・離職理由が自己都合退職ではあるが、やむを得ない事情があるため、受給条件が緩和される離職者のこと

・厚生労働省令で定める要件を満たす場合に該当


<分類>

① 特定理由離職者Ⅰ

 ・契約期間満了による離職(更新希望があったが更新されなかった場合)

 ・病気やけが、妊娠、出産、育児、介護等により離職した場合

 ・配偶者の転勤や家族の看護などによる転居を伴う離職 など


② 特定理由離職者Ⅱ

 ・倒産や解雇等には該当しないが、雇用継続が困難な理由で離職

 ・パワハラ・セクハラ等による離職

 ・労働条件の著しい変更による離職 など


<受給上の特徴>

・「自己都合退職」と異なり、給付制限(2か月)が免除される場合がある

・所定給付日数は原則、自己都合と同じ(特定受給資格者より短い)

・受給要件は離職前2年間に12か月以上の被保険者期間


<重要ポイント>

・Ⅰは「期間満了・更新なし」や「やむを得ない事情による退職」

・Ⅱは「解雇等に準ずるやむを得ない離職理由」



【特定離職者の要件(例:期間満了による離職)】


<該当するケース>

・期間の定めのある労働契約の「期間が満了」したこと

・かつ、「当該労働契約の更新がないこと」

 → 労働者が更新を希望していたが、更新の合意が成立しなかった場合に限


<補足>

・その他、やむを得ない理由により離職した者も、厚生労働省令で「特定離職者」と定められている



【特例受給資格者が公共職業訓練を受ける場合の求職者給付】


<対象者>

・特例受給資格者で、特例一時金の支給を受ける前に

 公共職業安定所長の指示した一定の公共職業訓練等を受ける者


<取り扱い>

・この場合は特例一時金は支給されない

・代わりに、その者を「受給資格者」とみなして

 訓練終了日までの間に限り「求職者給付」が支給される


<条件>

・公共職業訓練の期間が30日(当分の間は40日)以上

・離職の日から2年以内に開始された訓練であること

・支給される求職者給付は

 「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」に限られる




この記事では特例受給資格者/特定理由離職者についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
労働保険事務組合

ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合の概要】 <定義> ・中小事業主や一人親方などに代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を行うことを国から認可された団体。 ・商工会、同業組合などが該当。 <委託できる事業主> ・原則:労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主 ・例外:  - その都道府県に隣接する他の都道府県に主たる事務

 
 
社会復帰促進事業

ここでは社会復帰促進事業についてお伝えします。 【社会復帰促進事業(健康診断・賃金支払い確保)】 <根拠条文> ・労災保険法第29条 <概要> ・被災労働者等の社会復帰促進を目的として実施される事業の一つ <健康診断に関する施設の設置> ・...

 
 
労働政策審議会

ここでは労働政策審議会についてお伝えします。 ●労働政策審議会 <位置づけ> ・厚生労働省に置かれる審議会の一つ(労働政策に関する重要事項を審議) ・労働施策総合推進法、雇用保険法、労働基準法など労働分野全般に関係 <役割>...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page