独自給付等
- 筒井

- 3月29日
- 読了時間: 3分
ここでは独自給付等についてお伝えします。
【独自給付等(国民年金)】
<全体像>
・第1号被保険者に関する上乗せ・特例的給付
・主に「付加年金・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金」
<付加年金>
・支給要件
付加保険料納付済期間を有し、老齢基礎年金の受給権を取得
・年金額
200円 × 付加保険料納付済月数
・ポイント
老齢基礎年金に上乗せして支給
老齢基礎年金が全額停止のときは支給停止
老齢基礎年金が一部支給されている場合は、付加年金は全額支給される
繰上げ・繰下げに連動
受給権は死亡時のみ消滅
【付加年金(追記:過去期間・改定・繰下げ)】
<昭和61年4月1日前の扱い>
・昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる
・よって、この期間がある者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加年金も支給される
<改定(重要)>
・付加年金の額は改定されない
・老齢基礎年金のように改定率による増減はなし
<繰上げ・繰下げ>
・付加年金は老齢基礎年金と同様に繰上げ・繰下げに連動する
・繰下げの場合
増額率は老齢基礎年金と同じ割合が付加年金にも適用される
・繰上げの場合
減額率も同様に付加年金に適用される
<ひっかけポイント>
・付加年金は「改定されない」が「繰上げ・繰下げでは増減する」
・ここをごっちゃにする問題が出る
<寡婦年金>
・趣旨
第1号被保険者の夫が死亡した場合の妻への給付
・支給要件(夫)
保険料納付済期間+免除期間 合計10年以上
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡
・支給要件(妻)
死亡時に生計維持関係あり
婚姻関係10年以上
65歳未満
・支給期間
60歳〜65歳
・年金額
夫の老齢基礎年金額の4分の3相当
・失権
65歳到達、死亡、婚姻、養子縁組、繰上げ老齢基礎年金取得
<死亡一時金>
・支給要件
第1号被保険者として36月以上の保険料納付済期間あり
老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡
・支給額
12万円〜32万円(納付月数に応じる)
<支給額>
・36月以上180月未満 120,000円
・180月以上240月未満 145,000円
・240月以上300月未満 170,000円
・300月以上360月未満 220,000円
・360月以上420月未満 270,000円
・420月以上 320,000円
・加算
付加保険料を3年以上納付 → 8,500円加算
・遺族
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計同一)
・不支給
遺族基礎年金を受けられるときは支給されない
ただし、受給権が消滅した場合などは例外あり
・選択
寡婦年金と両方該当 → どちらか選択
<脱退一時金>
・対象
日本国籍を有しない者
・支給要件
第1号被保険者期間6月以上
老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず出国
障害基礎年金等の受給歴なし
最後の資格喪失から2年以内に請求
【脱退一時金(追記:計算構造)】
<基本構造>
・脱退一時金の額
= 基準月の属する年度の保険料額 × 2分の1 × 政令で定める数(6〜60)の範囲
<横断整理ポイント>
・付加年金 → 上乗せ(生存時)
・寡婦年金 → 妻への年金(60〜65)
・死亡一時金 → 一時金(遺族へ)
・脱退一時金 → 外国人の救済
・寡婦年金と死亡一時金は選択
・遺族基礎年金との関係(死亡一時金は原則不支給)に注意
この記事では遺族基礎年金についてご紹介しました。
次回に続きます!