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独自給付等

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月29日
  • 読了時間: 3分

ここでは独自給付等についてお伝えします。



【独自給付等(国民年金)】


<全体像>

・第1号被保険者に関する上乗せ・特例的給付

・主に「付加年金・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金」


<付加年金>

・支給要件

 付加保険料納付済期間を有し、老齢基礎年金の受給権を取得


・年金額

 200円 × 付加保険料納付済月数


・ポイント

 老齢基礎年金に上乗せして支給

 老齢基礎年金が全額停止のときは支給停止

 老齢基礎年金が一部支給されている場合は、付加年金は全額支給される

 繰上げ・繰下げに連動

 受給権は死亡時のみ消滅



【付加年金(追記:過去期間・改定・繰下げ)】


<昭和61年4月1日前の扱い>

・昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる

・よって、この期間がある者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、付加年金も支給される


<改定(重要)>

・付加年金の額は改定されない

・老齢基礎年金のように改定率による増減はなし


<繰上げ・繰下げ>

・付加年金は老齢基礎年金と同様に繰上げ・繰下げに連動する


・繰下げの場合

 増額率は老齢基礎年金と同じ割合が付加年金にも適用される


・繰上げの場合

 減額率も同様に付加年金に適用される


<ひっかけポイント>

・付加年金は「改定されない」が「繰上げ・繰下げでは増減する」

・ここをごっちゃにする問題が出る



<寡婦年金>

・趣旨

 第1号被保険者の夫が死亡した場合の妻への給付


・支給要件(夫)

 保険料納付済期間+免除期間 合計10年以上

 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡


・支給要件(妻)

 死亡時に生計維持関係あり

 婚姻関係10年以上

 65歳未満


・支給期間

 60歳〜65歳


・年金額

 夫の老齢基礎年金額の4分の3相当


・失権

 65歳到達、死亡、婚姻、養子縁組、繰上げ老齢基礎年金取得



<死亡一時金>

・支給要件

 第1号被保険者として36月以上の保険料納付済期間あり

 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡


・支給額

 12万円〜32万円(納付月数に応じる)

<支給額>

・36月以上180月未満 120,000円

・180月以上240月未満 145,000円

・240月以上300月未満 170,000円

・300月以上360月未満 220,000円

・360月以上420月未満 270,000円

・420月以上 320,000円


・加算

 付加保険料を3年以上納付 → 8,500円加算


・遺族

 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計同一)


・不支給

 遺族基礎年金を受けられるときは支給されない

 ただし、受給権が消滅した場合などは例外あり


・選択

 寡婦年金と両方該当 → どちらか選択


<脱退一時金>

・対象

 日本国籍を有しない者


・支給要件

 第1号被保険者期間6月以上

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たさず出国

 障害基礎年金等の受給歴なし

 最後の資格喪失から2年以内に請求


【脱退一時金(追記:計算構造)】


<基本構造>

・脱退一時金の額

 = 基準月の属する年度の保険料額 × 2分の1 × 政令で定める数(6〜60)の範囲



<横断整理ポイント>

・付加年金 → 上乗せ(生存時)

・寡婦年金 → 妻への年金(60〜65)

・死亡一時金 → 一時金(遺族へ)

・脱退一時金 → 外国人の救済

・寡婦年金と死亡一時金は選択

・遺族基礎年金との関係(死亡一時金は原則不支給)に注意




この記事では遺族基礎年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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