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■国民年金法(独自給付・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月29日
  • 読了時間: 5分

更新日:9 時間前

ここでは独自給付・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金についてお伝えします。


【寡婦年金】

<寡婦年金とは 国民年金法49条>

・寡婦年金は、国民年金の死亡給付である

・第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある夫が死亡した場合に、一定の妻に支給される

・夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されない


<妻の要件 国民年金法49条>

・妻は、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていたことが必要

・妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していたことが必要

・妻は、65歳未満であることが必要

・妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときは、寡婦年金は支給されない


<支給期間 国民年金法49条>

・寡婦年金は、妻が60歳から65歳に達するまでの間、支給される

・夫の死亡時に妻が60歳未満である場合は、妻が60歳に達したときから支給される


<寡婦年金の額 国民年金法50条>

・寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3である

・第2号被保険者期間および第3号被保険者期間は、寡婦年金額の計算には含まれない

・計算式

 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額×4分の3

・保険料免除期間は、免除区分に応じた割合で年金額に反映される

・納付猶予期間および学生納付特例期間は、追納していない場合、年金額には反映されない


<失権 国民年金法51条>

・妻が65歳に達したときは、寡婦年金の受給権は消滅する

・妻が死亡したときは、寡婦年金の受給権は消滅する

・妻が婚姻したときは、寡婦年金の受給権は消滅する

・妻が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、寡婦年金の受給権は消滅する


<支給停止 国民年金法52条>

・寡婦年金は、労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される



【死亡一時金】

<死亡一時金とは 国民年金法52条の2>

・死亡一時金は、国民年金の死亡給付である

・第1号被保険者として保険料を一定期間納付した者が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けずに死亡した場合に、一定の遺族に支給される

・遺族基礎年金を受けることができる遺族があるときは、死亡一時金は支給されない

・死亡一時金は、一時金として支給される


<死亡者の要件 国民年金法52条の2>

・死亡日の前日において、第1号被保険者としての保険料納付済期間等を合算した期間が36月以上あること

・保険料納付済期間の月数を算入する

・4分の1免除期間は、その月数の4分の3を算入する

・半額免除期間は、その月数の2分の1を算入する

・4分の3免除期間は、その月数の4分の1を算入する

・全額免除期間は、死亡一時金の36月要件には算入しない

・死亡した者が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたことがあるときは、死亡一時金は支給されない


<遺族の範囲 国民年金法52条の3>

・死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた者に限られる

・遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である

・支給順位も、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順である


<死亡一時金の額 国民年金法52条の4>

・36月以上180月未満の場合、120,000円

・180月以上240月未満の場合、145,000円

・240月以上300月未満の場合、170,000円

・300月以上360月未満の場合、220,000円

・360月以上420月未満の場合、270,000円

・420月以上の場合、320,000円

・付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算される


<寡婦年金との関係 国民年金法52条の6>

・寡婦年金を受けることができる場合で、死亡一時金も受けることができるときは、いずれか一方を選択する

・寡婦年金と死亡一時金は併給されない


<第三者行為による損害賠償との関係(法22条2項)>

・死亡一時金は、第三者行為による損害賠償額との調整は行われない


<失踪宣告と死亡一時金の時効(法102条、平成26年3月27日年管管発0327第2号)>

・死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後であっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求した場合は、死亡一時金が支給される



【脱退一時金(法附則9条の3)】

<対象・支給要件>

・日本国籍を有しない者であること

・公的年金制度の被保険者でないこと

・保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上であること

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと

・障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと

・日本国内に住所を有しないこと

・原則として、最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以内に請求すること


<厚生年金保険の脱退一時金との関係(法附則9条の3の2・厚年法附則29条)>

・厚生年金保険法による脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、国民年金法所定の支給要件を満たす場合は、国民年金法による脱退一時金を請求することができる

・厚生年金保険の脱退一時金を受けられることのみを理由として、国民年金の脱退一時金を請求できなくなるものではない


<脱退一時金の額(法附則9条の3第3項)>

・脱退一時金の額

 =基準月の属する年度の保険料額×2分の1×政令で定める数

・政令で定める数は、保険料納付済期間等の月数に応じて6から60までの範囲で定められる




この記事では独自給付・寡婦年金・死亡一時金・脱退一時金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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