ざっと雇用保険ってなに?
- 筒井

- 2024年6月13日
- 読了時間: 2分
更新日:8月11日
ここでは社会保険についてお伝えします。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険・介護保険の事をまとめて社会保険言います。
社会保険料は労使折半と言って保険料の半額が自己負担として給与から控除され、もう半分は会社が負担します。
●雇用保険
2年間に通算して12ヶ月以上加入しハローワークで求職の申し込みをすると、退職や失業をした時に3ヶ月~1年間失業手当を受け取れます。
雇用保険料は、事業主が従業員の給与から控除し、所轄の都道府県労働局・労働基準監督署に納付します。
保険料の額は給与(賞与・通勤等の手当を含む)に雇用保険料率を掛けて算出します。
雇用保険料率は厚生労働省のHPで年度ごとに発表されます。
※雇用保険料率は事業の種類によって異なりますので気を付けてください
※令和6年度の雇用保険料率は一般の事業の場合
【平均給与額と雇用保険の控除額】
・雇用保険の保険料率は国が決定(平均給与額の〇%という自動連動ではない)
・料率算定時に「控除額」を差し引く仕組みがあり、財政バランスを取る目的で使う
・全国平均給与額が大きく増減すると保険料収入も変動するため、控除額を見直す必要がある
・平均給与額が前回変更時より大きく上下した場合は、翌年8月1日以降に控除額変更が義務
・上昇時は控除額を増やし、下降時は減らして財政の過不足を防ぐ
【雇用保険料率(令和6年度・一般事業)】
<全体料率>
15.5/1,000(1.55%)
= 失業等給付分(12.0/1,000)+ 二事業費(3.5/1,000)
<失業等給付分>
合計:12.0/1,000(1.2%)
・事業主負担:6.0/1,000(0.6%)
・被保険者負担:6.0/1,000(0.6%)
※事業主と被保険者が折半
<二事業費>
3.5/1,000(0.35%)
・雇用安定事業+能力開発事業
・全額事業主負担(被保険者は負担なし)
<ポイント>
・全体料率=失業等給付分+二事業費
・二事業費は事業主のみ負担
・今回の問題は実際の令和6年度の料率と同じ構成
【二事業費(0.35%)事業主負担額早見表|令和6年度・一般事業】
<計算式>
給与(月額) × 0.35%(3.5/1,000)= 二事業費
<早見表>
給与 10万円 → 350円
給与 15万円 → 525円
給与 20万円 → 700円
給与 25万円 → 875円
給与 30万円 → 1,050円
給与 35万円 → 1,225円
給与 40万円 → 1,400円
給与 45万円 → 1,575円
給与 50万円 → 1,750円
<ポイント>
・全額事業主負担(被保険者負担なし)
・給与は標準報酬月額ベースで計算
・雇用安定事業+能力開発事業に充当される
この記事では雇用保険についてご紹介しました。
次回に続きます!



