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納付受託者制度

2025年7月30日
読了時間: 3分

更新日:2025年8月5日

ここでは納付受託者制度についてお伝えします。




【国民年金|納付受託者制度まとめ】


<納付受託者とは>

本来、国民年金保険料は被保険者本人が納める義務があるが、特別な事情がある場合には、

一定の者が「納付受託者」となって本人に代わって保険料を納めることができる制度


<納付受託者になれる者(例示)>

① 被保険者と生計を一にする親族

 ・例:家族や親が本人の代わりに払うケース


② 被保険者が勤務する事業主

 ・例:会社が従業員(第1号被保険者)の保険料を肩代わりして払う


③ 国民年金基金連合会

 ・例:基金加入者に代わって、拠出金と一緒に保険料を納付


④ 国民年金事務組合(国民年金法第88条第1項第4号)

 ・例:中小企業の事業主や配偶者などの保険料をまとめて納付

 ・資格取得・喪失・変更等の届出も代行可能な団体


⑤ 厚生労働大臣が認めた法人等

 ・例:信託会社・生命保険会社・農協連など、制度上認可された団体


<納付受託者を利用するには>

・被保険者が「納付受託申出書」を提出する

・提出先は、住民登録地の市区町村役場または年金事務所

・書面には、受託者の氏名・続柄・住所・連絡先などを記載し、受託者の同意が必要


<利用のメリット>

・本人の事情(多忙・障害・未成年など)で納付が困難な場合でも、確実に納付ができる

・口座引き落としや一括管理が可能になるケースもある


<注意点>

・納付義務自体はあくまで被保険者本人にある

・納付受託者は善意で代理納付しているため、強制義務はない(ただし合意があれば支払い義務あり)


<備考>

・納付受託者が納付した保険料も、原則として「本人が納めた」とみなされる(老齢基礎年金などにカウントされる)



【国民年金|納付受託者の記録保存(3年間)】


<根拠規定>

・国民年金法施行規則 第10条の8


<記録保存が義務づけられている人>

・納付受託者(保険料を預かって納める者)


<保存すべき記録内容>

・保険料の金額

・納付年月日

・対象となる被保険者(氏名など)

・納付の事実を証明する書類等


<保存期間>

・記録を作成した日から3年間


<補足ポイント>

・行政機関ではなく、納付受託者が自ら記録を保存する義務がある

・保存を怠った場合、調査時に不利となる可能性があるため注意



【納付受託者の報告義務|国民年金法 第92条の4 第1項】


<報告義務が発生する場面>

・被保険者から納付受託者が保険料を受け取ったとき。


<報告の内容>

・以下の2点を厚生労働大臣に報告する必要がある。

 ・保険料を受け取った旨

 ・受け取った年月日


<報告の期限>

・「遅滞なく」報告しなければならない(=できるだけ速やかに)。


<報告の目的>

・政府(厚生労働大臣)が、保険料の納付状況や納付受託者の受領実績を把握し、

 納付責任の所在を明確にするため。


<報告の方法(具体的手続き)>

・「国民年金保険料納付受託者報告書」という専用様式を使用する。

・報告書には以下の情報を記載:

 ・被保険者の氏名・基礎年金番号

 ・受け取った保険料の金額

 ・受領した年月日

 ・納付受託者の氏名・住所 など

・提出方法:

 ・原則:書面で年金事務所に提出

 ・一部:電子申請(e-Gov)も可

・提出時期:

 ・「遅滞なく」の原則に従い、受領後速やかに(月内など)提出する


<根拠法令>

・国民年金法 第92条の4 第1項




この記事では納付受託者制度についてご紹介しました。

次回に続きます!

 


 
 

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