老齢基礎年金の年金額・調整まとめ
- 筒井

- 3月20日
- 読了時間: 4分
ここでは老齢基礎年金の年金額・調整まとめについてお伝えします。
【老齢基礎年金の年金額・調整まとめ】
<年金額の基本>
・満額 → 40年(480月)すべて納付済期間
・基本額 → 780,900円×改定率
・未納・カラ期間 → 年金額に反映なし
・免除期間 → 一部反映される
<年金額の計算式>
・基本式
780,900円×改定率×(反映月数÷480)
<反映割合(H21.4以降)>
・納付済 → 1
・4分の1免除 → 7/8
・半額免除 → 3/4
・4分の3免除 → 5/8
・全額免除 → 1/2
<反映割合(H21.3以前)>
・4分の1免除 → 5/6
・半額免除 → 2/3
・4分の3免除 → 1/2
・全額免除 → 1/3
<重要ポイント>
・学生納付特例・納付猶予 → 追納しない限り反映なし
・合算対象期間 → 年金額に反映なし
<加入可能年数>
・原則40年(480月)
・例外 → 生年月日により短縮あり
<振替加算>
・対象 → 昭和41年4月1日以前生まれの配偶者(主に妻)
・趣旨 → 加給年金が止まる代わりに基礎年金に上乗せ
<振替加算の要件>
・65歳到達時に配偶者に生計維持されている
・配偶者が
・老齢厚生年金(240月以上)受給者
または
・障害厚生年金受給者
<振替加算の額>
・224,700円×改定率×生年月日に応じた率
<振替加算の注意>
・昭和41年4月2日以降生まれは対象外
・配偶者の年齢ではなく本人(妻)の生年月日で決定
<振替加算の支給停止・不支給>
・障害基礎年金・障害厚生年金等(政令で定めるもの)を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給は停止される
・ただし、障害年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算部分は停止されない
<振替加算が行われない場合>
・老齢厚生年金の受給権者であって、その計算基礎となる被保険者期間が240月以上となるときは、振替加算は行われない
・離婚分割により240月以上となった場合も同様
<支給繰上げとの関係>
・任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができない
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない
・老齢基礎年金及び老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、受給資格期間(原則10年)を満たしていることが前提となる
・また、繰上げの請求は60歳以上でなければ行うことができない
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときは、寡婦年金は支給されない
<支給の繰上げ>
・60歳以上65歳未満で請求可能
・減額率
→ 繰上げ月数×0.4%(1000分の4)
・減額率は付加年金にも適用される
・減額率は一生固定
・請求した日の属する月の翌月から支給される
<繰上げの制約>
・任意加入不可
・障害基礎年金など受けられない場合あり
・寡婦年金消滅
<支給の繰下げ>
・66歳以降75歳まで
・増額率
→ 繰下げ月数×0.7%(1000分の7)
・最大84%増(120月)
👉「1年=8.4%」
👉「5年=42%」
👉「10年=84%」
<繰下げのポイント>
・請求した月の翌月から支給
・他の年金との関係で制限あり
・老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給繰下げは、それぞれ別個に請求することができる
<任意加入と支給繰下げの関係>
・60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している者であっても、所定の要件を満たせば老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる
・したがって、任意加入中であることを理由として繰下げが制限されることはない
<繰下げができない場合>
・他の年金たる給付の受給権者であるとき(障害基礎年金・遺族年金など)
・65歳に達した日から66歳に達する日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったとき
<特例(70歳以降請求)>
・5年前に繰下げ申出したものとみなす
・時効分を救済する制度
<繰下げ申出の特例(5年前みなし)>
・70歳に達した日以後に老齢基礎年金の請求をした場合において、当該請求の際に繰下げの申出をしなかったときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす
・ただし、当該請求日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき等は、この特例は適用されない
<繰下げの増額の上限>
・増額率は、65歳から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7%で算定する
・月数は120月が上限とされるため、増額率の上限は84%となる(75歳到達時)
・したがって、75歳以降に請求しても、それ以上増額されることはない
<試験ポイント整理>
・繰上げ → 減額0.4%
・繰下げ → 増額0.7%
・振替加算 → 妻・昭和41年4月1日以前
・カラ期間 → 資格だけ、金額ゼロ
<失権>
・老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したとき消滅する
<ポイント>
・「支給停止」ではなく「消滅」
・一度消滅したら復活しない
この記事では老齢基礎年金の年金額・調整まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!