老齢基礎年金まとめ
- 筒井

- 3月20日
- 読了時間: 3分
ここでは老齢基礎年金まとめについてお伝えします。
【老齢基礎年金まとめ】
<給付の種類>
・老齢 → 老齢基礎年金
・障害 → 障害基礎年金
・死亡 → 遺族基礎年金
・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金
・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ
<支給期間>
・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から
・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで
<支給停止>
・停止事由が生じた月の翌月から停止
・停止事由が消滅した月まで停止
・同月内に発生・消滅なら停止しない
<支払期月>
・偶数月(2・4・6・8・10・12月)
・前月までの2ヶ月分を支給
・例外
・前支払期月分の未払分
・権利消滅時の分
・支給停止解除時の分
<旧法対象者>
・大正15年4月1日以前生まれ
・昭和61年4月1日前に旧厚生年金の受給権発生
・共済年金の受給権発生者(一定要件あり)
→ 新法の老齢基礎年金は支給されない
<支給要件>
・原則65歳到達
・資格期間10年以上
・資格期間=
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間
<保険料納付済期間>
・第1号 → 全額納付期間+産前産後免除期間
・第2号・第3号 → その全期間(納付義務なしのため)
<保険料免除期間>
・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除
<厚生年金期間の扱い>
・第2号期間は納付済期間に算入
・第3号期間も納付済期間に算入
・第3号特例(倍率)
・S61.3まで → 3分の4
・S61.4以降 → 5分の6
※受給資格期間の算定のみ使用(年金額には使わない)
<合算対象期間(カラ期間)>
・受給資格期間には算入
・年金額には反映しない
主なもの
・20歳未満・60歳以上の期間
・昭和36〜61年の制度移行期の未加入期間
・海外在住期間(20歳以上60歳未満)
・適用除外者期間(厚年受給可能者など)
・学生で任意加入しなかった期間(一定期間)
・国会議員配偶者等の未加入期間(20歳以上60歳未満)
・外国人であった期間(一定条件)
・厚生労働大臣(旧:都道府県知事)の承認により、国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間となる
<注意>
・カラ期間は「国民年金制度が存在する期間(昭和36年4月1日以後)」に限る
・厚生年金は国民年金より先に存在していたため、昭和36年以前に厚生年金に加入していた期間であってもカラ期間には算入されない
・脱退手当金に係る期間も「昭和36年4月1日以後」の部分のみ対象
・第2号被保険者期間であっても、20歳前・60歳後の部分は資格期間の計算上カラ期間として扱われる場合がある
<ポイント整理>
・10年ルールは超重要
・合算対象期間は「資格だけ作る」期間
・納付済期間=年金額に反映
・免除期間=一部反映
・カラ期間=反映ゼロ
この記事では老齢基礎年金まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!