top of page

■老齢基礎年金(受給期間・納付期間)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月20日
  • 読了時間: 4分

更新日:8 時間前

ここでは受給期間・納付期間についてお伝えします。



【老齢基礎年金まとめ】

<給付の種類>

・老齢 → 老齢基礎年金

・障害 → 障害基礎年金

・死亡 → 遺族基礎年金

・独自給付 → 付加年金、寡婦年金、死亡一時金

・基礎年金は全被保険者対象、独自給付は第1号のみ


<裁定 法16条>

・給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する

・老齢基礎年金も、厚生労働大臣が裁定する

・政府及び実施機関が裁定するのではない


<支給期間 法18条1項>

・支給開始 → 事由発生日の属する月の翌月から

・支給終了 → 権利消滅日の属する月まで


<支給停止 法18条2項>

・停止事由が生じた月の翌月から停止

・停止事由が消滅した月まで停止

・同月内に発生・消滅なら停止しない


<支払期月 法18条3項>

・偶数月に、それぞれの前月までの2か月分を支給する

・偶数月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月

・例外として、前支払期月分の未払分、権利消滅時の分、支給停止解除時の分は、支払期月でない月でも支払う


<旧法対象者>

・大正15年4月1日以前生まれ

・昭和61年4月1日前に旧厚生年金の受給権が発生した者

・共済年金の受給権発生者は、一定要件に該当する場合、新法の老齢基礎年金は支給されない


<老齢基礎年金の受給資格期間 法26条、昭60法附則15条>

・老齢基礎年金は、65歳に達し、受給資格期間が10年以上ある場合に支給される

・受給資格期間には、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間等が含まれる

・合算対象期間は、受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない

・合算対象期間等のみで10年以上ある場合でも、所定の要件を満たすときは、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される場合がある


<保険料納付済期間>

・第1号被保険者 → 全額納付期間+産前産後免除期間

・第2号被保険者 → その被保険者期間

・第3号被保険者 → その被保険者期間

・第2号・第3号は、本人に国民年金保険料の納付義務がないため、期間そのものが保険料納付済期間となる


<保険料免除期間>

・全額免除期間

・4分の3免除期間

・半額免除期間

・4分の1免除期間


<厚生年金期間の扱い>

・第2号被保険者期間は、保険料納付済期間に算入される

・第3号被保険者期間も、保険料納付済期間に算入される

・第3号被保険者の特例は、受給資格期間の算定に関する論点であり、年金額には使わない


<第3種被保険者期間 昭60法附則8条8項>

・昭和61年4月1日前の厚生年金保険の第3種被保険者であった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の算定にあたっては、そのまま算入する

・老齢基礎年金の年金額の算定にあたっては、第3種被保険者であった期間に5分の6を乗じた期間を基礎とする

・受給資格期間を見るときは実期間、年金額を計算するときは5分の6に圧縮する



【合算対象期間の主なもの】

<基本>

・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間。いわゆるカラ期間。

・厚生年金保険等の被保険者期間のうち、20歳未満又は60歳以上の期間


<制度移行期・任意加入関係 昭60法附則8条>

・昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に、国民年金に任意加入できたが任意加入しなかった期間

・被用者年金各法の被保険者等の配偶者であった期間のうち、昭和61年3月31日以前に国民年金に任意加入しなかった期間

・学生であった期間のうち、平成3年3月31日以前に国民年金に任意加入しなかった期間

・日本国籍を有する者が、20歳以上60歳未満の間に日本国内に住所を有さず海外に在住していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金に任意加入していなかった場合でも合算対象期間となる

・国会議員であった期間のうち、昭和61年3月31日以前の一定期間


<海外・外国人関係 昭60法附則8条>

・日本国籍を有する者が、日本国内に住所を有しなかった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの20歳以上60歳未満の期間

・日本人であって、昭和61年4月1日以後に海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満で国民年金に任意加入しなかった期間

・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者又は永住許可を受けた者について、日本国籍取得又は永住許可前の海外在住期間のうち、20歳以上60歳未満の期間

・外国人であった者について、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの間の一定の日本国内在住期間のうち、20歳以上60歳未満の期間


<社会保障協定による期間通算 社会保障協定実施特例法10条1項ほか>

・社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間は、協定により老齢基礎年金の受給資格期間に通算できる場合がある

・協定相手国の年金加入期間は、日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎には含まれない

・協定相手国の期間を通算して受給資格期間を満たした場合でも、日本の老齢基礎年金額は、日本の保険料納付済期間等を基礎として計算する




この記事では受給期間・納付期間についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■国民年金法(国民年金原簿・障害届・死亡届)

ここでは国民年金原簿・障害届・死亡届についてお伝えします。 【国民年金原簿と受給権者の届出】 <国民年金原簿(国年法14条)> ・厚生労働大臣は、国民年金原簿を備える ・国民年金原簿には、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況等が記録される <原簿の訂正請求(国年法14条の2)> ・被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が

 
 
■国民年金法(第3号被保険者の届出)

ここでは第3号被保険者の届出についてお伝えします。 【第3号被保険者の届出】 <第3号被保険者の届出(法12条5項)> ・第3号被保険者は、資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項を、厚生労働大臣に届け出なければならない。 <第3号被保険者の届出の経由(法12条6項)> ・第3号被保険者に関する届出は、原則として、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う。

 
 
■国民年金法(被保険者期間・届出)

ここでは被保険者期間・届出についてお伝えします。 【被保険者期間の計算】 <被保険者期間の計算(法11条1項)> ・被保険者期間を計算する場合には、月によるものとする。 ・被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までを算入する。 <同月得喪(法11条2項)> ・同一の月に被保険者の資格を取得し、かつ、その資格を喪失したときは、その月を1か月として被

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page