■職業安定法まとめ
- 筒井

- 1月16日
- 読了時間: 3分
更新日:6月15日
ここでは職業安定法まとめについてお伝えします。
【職業安定法まとめ】
<目的・基本理念>
職業安定法は、職業選択の自由を尊重しつつ、公共職業安定所等を通じて労働力の需給を調整し、職業の安定と経済・社会の発展に寄与することを目的とする。公共の福祉に反しない限り、何人も職業を自由に選択できる。
<定義>
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。無料の職業紹介は手数料や報酬を受けないものをいい、有料の職業紹介はこれ以外のものをいう。労働者供給とは、供給契約に基づき、労働者を他人の指揮命令下で労働させることをいう。
<職業紹介の原則>
求人の申込み及び職業紹介に当たっては、従事すべき業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。一定事項については原則として書面の交付による明示が必要である。
<求人の申込み(職業安定法5条の6)>
・公共職業安定所等は、求人の申込みを原則としてすべて受理しなければならない。
・ただし、求人の内容が法令に違反する場合、賃金・労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合など、一定の場合には受理しないことができる。。
<労働争議への不介入>
公共職業安定所等は、労働争議中の事業所に対し、原則として職業紹介を行ってはならない。
<有料・無料職業紹介事業>
有料職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要である。無料職業紹介事業についても、原則として許可または届出が必要だが、労働組合、学校、特定地方公共団体などは例外的に認められる。
<職業紹介責任者>
有料職業紹介事業者は、職業紹介事業所ごとに、職業紹介責任者を選任しなければならない。
ただし、船員を対象とする有料職業紹介事業については、当該職業紹介責任者は、船員職業安定法に基づく船員職業紹介責任者でなければならない。
<労働者供給事業>
原則として労働者供給事業は禁止されているが、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、無料で行うことができる。
<取扱職業の範囲(職業安定法32条の11)>
・有料職業紹介事業者は、原則として
港湾運送業務に就く職業
建設業務に就く職業
厚生労働省令で定める職業
について職業紹介を行ってはならない。
・船員については、職業安定法ではなく、船員職業安定法の対象となるため、職業安定法上の職業紹介事業の対象から外れる。
・その他法令により就業又はあっせんが禁止されている職業についても、職業紹介を行うことはできない。
<委託募集(職業安定法36条)>
・労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に労働者の募集をさせることを委託募集という。
・報酬を与えて委託募集を行わせようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
・報酬の額については、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
・報酬を与えずに委託募集を行わせようとするときは、厚生労働大臣への届出が必要。
・つまり、有償委託募集は「許可+報酬額の認可」、無償委託募集は「届出」。
<募集情報提供等>
特定募集情報等提供事業を行う者は、氏名・名称・住所等を厚生労働大臣に届け出なければならない。募集に応じた労働者から報酬を受け取ることは禁止されている。
<助言・指導・勧告・公表>
厚生労働大臣は、法令違反がある求人者等に対し、助言・指導または勧告を行うことができ、勧告に従わない場合はその旨を公表することができる。
この記事では職業安定法まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!