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職業能力開発促進法・求職者支援法

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月16日
  • 読了時間: 3分

ここでは職業能力開発促進法・求職者支援法についてお伝えします。



【職業能力開発促進法】


<目的>

職業訓練および職業能力検定の内容の充実・円滑な実施、労働者が教育訓練や職業能力検定を受ける機会の確保等の施策を総合的かつ計画的に講ずることにより、労働者の職業に必要な能力の開発および向上を促進し、職業の安定および労働者の地位の向上を図り、経済および社会の発展に寄与することを目的とする。


<事業主による事業内職業能力開発>

事業主は、職業訓練の実施、教育訓練の受講機会の確保、職業能力検定の受検、実習併用職業訓練、キャリアコンサルティングの機会の確保、配置その他の雇用管理上の配慮、有給教育訓練休暇の付与、始業・終業時刻の変更や労働時間短縮等の措置を講じ、労働者の自発的なの職業能力の開発および向上を促進するよう努めなければならない。なお、有給教育訓練休暇には労基法39条の年次有給休暇は含まれない。


<事業内職業能力開発計画>

事業主は、事業内職業能力開発に関する計画(事業内職業能力開発計画)を作成するよう努めなければならず、作成した場合には労働者に周知し、職業能力開発推進者を活用して円滑な実施に努めなければならない。


<職業能力開発推進者>

事業主は、事業内職業能力開発計画の作成・実施等を担当する者として職業能力開発推進者を選任するよう努めなければならず、キャリアコンサルタント等の必要な能力を有する者の中から事業所ごとに選任する。



【求職者支援法】


<目的>

特定求職者に対し、職業訓練の実施、給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、職業および生活の安定に資することを目的とする。


<特定求職者(求職者支援法)>

特定求職者とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険の被保険者及び受給資格者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し、職業訓練その他の就職支援措置を行う必要があるものとして、公共職業安定所長が認めた者をいう。


<認定職業訓練>

厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、就職に必要な技能および知識の習得に有効であり、職業訓練実施計画に照らして適切であるなど一定の基準に適合する職業訓練を認定職業訓練として認定することができる。


<就職支援計画>

公共職業安定所長は、特定求職者の就職を容易にするため、職業指導および職業紹介、認定職業訓練等を効果的に関連付けて実施する就職支援計画を作成し、当該特定求職者に対してその計画に基づく支援を指示する。


<職業訓練受講給付金>

国は、公共職業安定所長の指示により認定職業訓練等を受ける特定求職者に対し、職業訓練受講給付金を支給することができる。




この記事では職業能力開発促進法・求職者支援法についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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