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育児介護休業法の目的

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:1月15日

ここでは育児介護休業法の目的についてお伝えします。



【育児介護休業法の目的】


<法律の趣旨>

育児介護休業法は、育児休業・介護休業等に関する制度を整備し、労働者が子の養育や家族の介護を行いながら、雇用を継続し再就職しやすくすることを目的とする。


<目的の中核>

子の養育又は家族の介護を行う労働者について、職業生活と家庭生活との両立を支援し、その福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に資する。


<キーワード整理>

雇用の継続・再就職の促進、職業生活と家庭生活の両立支援、労働者の福祉の増進。



【育児休業の制度】

<育児休業の基本>

労働者は、原則として、1歳に満たない子を養育するため、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができる。

※日々雇用される者は、雇用の継続性がないため育児休業の対象外


<育児休業の期間>

原則として、子が1歳に達する日まで育児休業を取得できる。


<父母ともに育児休業を取得する場合>

父親と母親がともに育児休業を取得する場合には、一定の要件のもとで、子が1歳2か月に達するまでの間、育児休業を取得することができる。


<育児休業開始予定日の変更>

育児休業の申出をした労働者は、当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日の前日までに、厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、事業主に申し出ることにより、当該育児休業開始予定日を当初の育児休業開始予定日とされた日の前の日に変更することができるが、その変更は1回に限られる。


<延長制度>

一定の要件を満たす場合には、育児休業を子が1歳6か月に達する日まで、さらに2歳に達する日まで延長することができる。


<分割取得>

育児休業は2回に分割して取得することができる。


<労使協定による除外>

労使協定により、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者などは、育児休業の対象から除外できる。


<ポイント>

育児休業は「請求すれば取得できる制度」であり、事業主の裁量ではない。



【出生時育児休業(産後パパ育休)の制度】


<制度の位置づけ>

出生時育児休業は、子の出生後8週間以内に取得できる特別な育児休業であり、主に父親の育児参加を促進するための制度である。


<取得期間>

子の出生の日から起算して8週間以内の期間に、4週間まで取得することができる。


<分割取得>

出生時育児休業は2回に分割して取得することができる。


<申出期限>

原則として、出生時育児休業開始予定日の2週間前までに申し出る。


<休業中の就業>

労使協定がある場合に限り、一定の範囲内で休業中の就業が認められる。


<ポイント>

通常の育児休業とは別枠で取得でき、育児休業と組み合わせて利用可能。




この記事では育児介護休業法の目的についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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