育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与
- 筒井

- 3 日前
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更新日:2 日前
ここでは育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与についてお伝えします。
【育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与】
<育児休業等終了時改定>
・3歳未満の子を養育する被保険者が育児休業等を終了し、職場復帰後に報酬が低下した場合に行う標準報酬月額の改定をいう
<育児休業等終了時改定の要件>
・育児休業等を終了した被保険者であること
・育児休業等終了日において、当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育していること
・事業主を経由して保険者に申出をしていること
・育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する
・ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は対象外
<育児休業等終了時改定の申出>
・育児休業等終了時改定は、被保険者の申出に基づいて行われる
・申出は、被保険者が事業主を経由して保険者に対して行う
・被保険者からの申出がなければ、要件を満たしていても改定は行われない
<育児休業等終了時改定における賃金変動の範囲>
・育児休業等終了時改定は、固定的賃金の変動に限られない
・基本給に変動がない場合であっても、残業手当の減少等により報酬が低下したときは、育児休業等終了時改定の対象となる
・随時改定と異なり、固定的賃金の変動は要件とされていない
<育児休業等終了時改定の報酬月額の算定>
・育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して算定する
・当該3月間の各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)であることが必要
・17日(11日)未満の月がある場合は、その月を除いて算定する
<育児休業等終了時改定の改定時期>
・育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する
<育児休業等終了時改定の有効期間>
・1月から6月に改定された場合は、その年の8月まで有効
・7月から12月に改定された場合は、翌年の8月まで有効
【育児休業等終了時改定における「2月」と「3月」の整理】
<3月の意味(報酬の算定期間)>
・育児休業等終了時改定では、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額を基に、報酬月額を算定する
・この3月間は、残業手当の減少など非固定的賃金のみの変動も含めて実態を把握するための算定期間である
<2月の意味(改定時期の起算ルール)>
・標準報酬月額の改定は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から行われる
・2月は、改定開始時期を定めるための期間であり、報酬算定期間とは異なる
<ポイント>
・3月は「報酬を見る期間」
・2月は「改定が始まる時期を決めるための期間」
・育児休業等終了時改定では、算定期間と改定時期の起算期間が異なる点に注意する
<産前産後休業終了時改定>
・産前産後休業を終了し、職場復帰後に報酬が低下した場合に行う標準報酬月額の改定をいう
<産前産後休業終了時改定の要件>
・産前産後休業を終了した被保険者であること
・事業主を経由して保険者に申出をしていること
・産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する
・ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は対象外
<産前産後休業終了時改定の報酬月額の算定>
・産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬を基に算定する
・報酬支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)の月のみを対象とする
<産前産後休業終了時改定の有効期間>
・1月から6月に改定された場合は、その年の8月まで有効
・7月から12月に改定された場合は、翌年の8月まで有効
【報酬月額の届出期限(随時改定・育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定)】
<届出の共通ルール>
・随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定に係る標準報酬月額の届出は、いずれも「速やかに」行わなければならない
「速やかに」とは、社会通念上、正当な理由なく遅滞しないことを意味する
<任意継続被保険者の標準報酬月額>
・任意継続被保険者の標準報酬月額は、次のいずれか少ない額とする
・資格喪失時の標準報酬月額
・前年9月30日における全被保険者の標準報酬月額の平均額
・健康保険組合の場合は、規約で定めることができる
<特例退職被保険者の標準報酬月額>
・特例退職被保険者の標準報酬月額は、前年9月30日における特例退職被保険者以外の被保険者の標準報酬月額の平均額を基礎とする
<標準賞与額>
・賞与については、標準賞与額を用いて保険料を算定する
・標準賞与額は、被保険者が賞与を受けた月において、その賞与の額から1,000円未満を切り捨てた額とする
・同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)における標準賞与額の累計額の上限は573万円とする
・上限を超える部分については、標準賞与額としない
この記事では育児休業等終了時改定・産前産後休業終了時改定・任意継続・標準賞与についてご紹介しました。
次回に続きます!


