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育児休業給付金①

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月13日
  • 読了時間: 5分

ここでは育児休業給付金についてお伝えします。



■育児休業給付金(基本)

  • 基本

  • 支給単位

  • 保育所

  • 産後休業

  • パパ・ママプラス



【育児休業給付金|最新版まとめ(2025年8月時点)】


<対象者>

・雇用保険の一般被保険者および高年齢被保険者

・自営業・公務員・短期バイトなどは対象外


<受給要件>

・育児休業開始日前2年間に、賃金支払いのある月が12か月以上(1か月11日以上勤務が原則)

・休業終了後も引き続き雇用される見込みがあること

 (有期契約で1年未満でも、契約更新の見込みがあればOK)

・退職予定や契約満了が確定している場合は不可


<対象となる子ども>

・1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合


<支給期間>

・原則:1歳の誕生日の前日まで

・特例延長:

 ① 両親とも育休取得(パパママ育休プラス) → 最大1歳2か月まで

 ② 保育所に入れない等の理由 → 最大2歳まで延長可


<支給額>

・育休開始から180日間 → 賃金日額の67%

・181日目以降 → 賃金日額の50%

(上限・下限あり/月単位支給)


<保険料の取扱い>

・1か月未満の育休でも、その月の標準報酬月額に対する保険料は免除

・賞与(ボーナス)に対する保険料は免除されない


<注意ポイント>

・職場復帰が前提

・被保険者資格を喪失した時点で支給終了

・出産手当金との同時受給不可(育休開始時点で出産手当金終了が必要)


<豆知識>

・支給元は雇用保険(会社からの給与とは別)

・申請は「育児休業等申出書」等を会社経由で提出するのが原則


【育児休業給付金|支給単位期間の考え方】


<定義>

・育児休業給付金の支給単位期間とは、育児休業をした期間を「開始日」から区切って設定する。

・育児休業開始日または休業開始応当日から、各翌月の休業開始応当日の前日までを1単位とする。

・ただし、育児休業を終了した月においては、終了日を含む期間までで区切る。


<例>

① 令和6年2月4日開始 → 令和6年5月3日終了の場合

 → 支給単位期間は「2/4〜3/3」「3/4〜4/3」「4/4〜5/3」の3か月


② 令和6年6月10日開始 → 令和6年8月9日終了の場合

 → 支給単位期間は「6/10〜7/9」「7/10〜8/9」の2か月


<ポイント>

・1単位期間は原則1か月

・開始日を基準に「翌月同日−1日」で区切る

・終了月は終了日で区切るため、必ずしも1か月満額にならない場合もある




【育児休業給付金と保育所利用の関係】


<基本ルール>

・育児休業中の子どもについて、次の施設の利用を希望し申込みを行っているが、利用できない場合に、育児休業を延長して給付金を受けられることがある。

 ・保育所(児童福祉法に規定)

 ・認定こども園(認定こども園法に規定)

 ・家庭的保育事業等(児童福祉法に規定)


<延長が認められる条件>

・子どもが1歳に達する日以降の期間で、上記施設の利用ができない。

・速やかな職場復帰のため、保育所等の利用を希望している。

・公共職業安定所長が認めること。


<無認可保育施設の場合>

・「無認可保育施設」は、法的には上記の「保育所等」に該当しない。

・そのため、無認可施設を利用できても「保育所等の利用ができない」として扱われる。

・この場合でも、育児休業給付金を受給できる。


<ポイント>

・育児休業給付金は、無認可保育施設の利用をしていても支給対象。

・つまり、給付金を無認可託児所の費用に充てることも可能。



【産後休業と育児休業の関係】


<原則>

・産後休業(産後8週間)は、労働基準法第65条に基づき必ず取得する期間。

・この期間は「産後休業」として扱われ、育児休業の対象期間にはならない。


<今回のポイント>

・産後6週間経過後、本人の請求により就業できる制度はあるが(母体保護規定の例外)、その場合でも産後8週間が経過するまでは「産後休業」として取り扱われる。

・したがって、産後8週間を経過する前に仕事復帰→その直後に育児休業取得…という流れは不可。

・育児休業の開始は「産後休業終了の翌日」から。


<まとめ>

→ 育児休業に入るのは、産後8週間を満了してから。



【育児休業期間の基本ルールとパパ・ママ育休プラス】


<通常の育児休業期間>

・原則:子が1歳になるまで

・延長①:保育所に入れない等の事由があれば1歳6か月まで

・延長②:さらに同事由が続けば2歳まで

・単胎児と多胎児(双子・三つ子など)で期間の違いはない


<パパ・ママ育休プラス>

・父母がともに育児休業を取得する場合の特例

・一定要件を満たせば、最長で子が1歳2か月になるまで取得可能

・対象は単胎児でも多胎児でも同じ

・上限は「子の人数」ではなく「最年長の子の年齢」で判断


<誤解しやすいポイント>

・「双子だから1歳2か月まで」という特例はない

・1歳2か月はあくまでパパ・ママ育休プラスによる延長

・双子の場合も、延長の判断や期間は単胎児と同じ



●出生時育児給付金

一般被保険者高年齢被保険者が対象です。

育児休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると

子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までに、4週間以内の期間休業したこと

同一の子について2回目までであること

同一の子について合算して28日までであること

賃金日額の67%が受け取れます。




この記事では育児休業給付金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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