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□健康保険法(資格・届出・被保険者証・高齢受給者証)

1月21日
読了時間: 2分

更新日:8月5日

ここでは資格・届出・被保険者証・高齢受給者証についてお伝えします。



【確認・通知に関する整理】

<確認>

被保険者の資格取得及び喪失は、原則として保険者の確認によって効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の適用取消しによる資格喪失や任意継続被保険者の資格取得・喪失については、確認は行われない。


なお、被保険者の資格取得及び喪失の確認は、届出に基づく場合に限られず、保険者又は保険者等の職権によって行われることもある。


<通知>

保険者は、資格取得・喪失の確認、標準報酬月額等の決定又は改定を行ったときは、その内容を事業主に通知する。



【被保険者等に関するその他の届出】


<事業主の届出>

事業主は、被保険者や被扶養者に関する事項について、定められた期限内に届出を行う。


<被保険者の届出>

被扶養者(異動)届は、原則として事業主を経由して提出する。ただし、任意継続被保険者の場合は本人が直接提出する。


<主な期限>

氏名・住所変更届は遅滞なく、被扶養者異動届は5日以内、介護保険第2号被保険者該当・非該当届は遅滞なく提出する。



【被保険者証等】


<被保険者証>

被保険者証は、資格取得の確認が行われたとき等に交付される。資格喪失時又は被扶養者に異動があったときは返納が必要。


<返納期限>

一般の被保険者は、資格喪失等から5日以内に事業主へ提出し、事業主が返納する。任意継続被保険者は本人が5日以内に返納する。


<高齢受給者証>

70歳以上の被保険者については、一部負担金の負担割合を明らかにするため、保険者が一部負担割合および有効期限を記載した高齢受給者証を交付する。

なお、被保険者証に高齢受給者証を兼ねる旨が明記されている場合は、別途高齢受給者証は交付されない。




この記事では資格・届出・被保険者証・高齢受給者証についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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