top of page

資格・届出・証明書の実務まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月21日
  • 読了時間: 2分

ここでは資格・届出・証明書の実務まとめについてお伝えします。



【確認・通知に関する整理】


<確認>

被保険者の資格取得及び喪失は、原則として保険者の確認によって効力を生ずる。ただし、任意適用事業所の適用取消しによる資格喪失や任意継続被保険者の資格取得・喪失については、確認は行われない。


なお、被保険者の資格取得及び喪失の確認は、届出に基づく場合に限られず、保険者又は保険者等の職権によって行われることもある。


<通知>

保険者は、資格取得・喪失の確認、標準報酬月額等の決定又は改定を行ったときは、その内容を事業主に通知する。



【被保険者等に関するその他の届出】


<事業主の届出>

事業主は、被保険者や被扶養者に関する事項について、定められた期限内に届出を行う。


<被保険者の届出>

被扶養者(異動)届は、原則として事業主を経由して提出する。ただし、任意継続被保険者の場合は本人が直接提出する。


<主な期限>

氏名・住所変更届は遅滞なく、被扶養者異動届は5日以内、介護保険第2号被保険者該当・非該当届は遅滞なく提出する。



【被保険者証等】


<被保険者証>

被保険者証は、資格取得の確認が行われたとき等に交付される。資格喪失時又は被扶養者に異動があったときは返納が必要。


<返納期限>

一般の被保険者は、資格喪失等から5日以内に事業主へ提出し、事業主が返納する。任意継続被保険者は本人が5日以内に返納する。


<高齢受給者証>

70歳以上の被保険者については、一部負担金の負担割合を明らかにするため、保険者が一部負担割合および有効期限を記載した高齢受給者証を交付する。

なお、被保険者証に高齢受給者証を兼ねる旨が明記されている場合は、別途高齢受給者証は交付されない。




この記事では資格・届出・証明書の実務まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費

ここでは家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費についてお伝えします。 【家族給付と高額療養費・高額介護合算療養費】 <家族療養費> 被扶養者が療養の給付、入院時食事療養、入院時生活療養、保険外併用療養又は療養費に相当する療養を受けたときは、被保険者に対して家族療養費が支給される。給付の対象は被扶養者であるが、支給先は被保険者である。 <家族療養費の支給要件> 被保険者の被扶養者が、自己の選定する

 
 
例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送

ここでは例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送についてお伝えします。 【例外的な療養給付 保険外併用・療養費・訪問看護・移送】 <評価療養> 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養等 で、療養の給付の対象とすべきか否かについて評価を行うことが必要な療養をいう。 <患者申出療養> 高度の医療技術を用いた療養 で、患者の申出に基づき、評価を経て厚生労働大臣が定める療養をいう。 <

 
 
入院に関する給付 食事療養・生活療養

ここでは入院に関する給付 食事療養・生活療養についてお伝えします。 【入院に関する給付 食事療養・生活療養】 <入院時食事療養費> 被保険者が入院したときは、食事の提供を受け、その費用のうち食事療養標準負担額を自己負担し、残額について入院時食事療養費が支給される。 <入院時食事療養費の支給要件> 被保険者が、自己の選定する保険医療機関等において、電子資格確認等により被保険者であることの確認を受け、

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page