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通勤災害・業務災害

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月16日
  • 読了時間: 2分

ここでは通勤災害・業務災害についてお伝えします。



【通勤災害|逸脱・中断ルール】


<基本ルール>

・労働者が通勤の経路を逸脱または中断した場合、その間の移動は通勤とならない。

・ただし、逸脱または中断が「日常生活上必要な行為」で政令に定められているものの場合、

 終了して元の合理的経路に復した後は、その後の移動が通勤と認められる。


<日常生活上必要な行為(政令で定めるもの)>

・日用品の購入

・職業能力開発のための通学

・選挙権の行使

・病院での診療 など


<誤りポイント>

・「逸脱・中断の間も通勤とする」と書かれていたら ×

・正しくは「その間は通勤にならないが、その後元の経路に戻れば通勤となる」



【通勤災害|一定の持続性が認められる場合の住居認定】


<概要>

・通勤災害における「住居」とは、労働者が生活の本拠として居住している場所を指す。

・就業のための拠点としての性格を有し、かつ一定の持続性が認められる場合、その場所は「住居」と認められる。


<事例>

・同一市内に住む長女が出産。

・労働者が15日間、幼児2人を含む家族の世話のため長女宅に泊まり込み。

・その間、長女宅から勤務先へ通勤していた。


<判断>

・15日間という期間と実際の通勤実態から、客観的に「一定の持続性」が認められる。

・よって、長女宅は労働者にとって就業のための拠点(住居)と認定される。


<根拠>

・昭和52年12月23日 基収1027号

・「居住し、そこから通勤する行為は、客観的に一定の持続性が認められる場合、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる」との行政解釈による。



【出張過程と業務災害の取扱い】


<基本原則>

・出張の過程で発生した災害は、原則として「業務災害」に該当する。


<理由>

・出張は使用者の指揮命令下における業務遂行行為の一部とみなされるため。

・出張の移動は「通勤」ではなく「業務の一環」と扱われる。


<具体例>

・出張命令を受けて職場から直接移動する場合

・出張途中に必要な準備行為(例:着替えを取りに自宅へ寄る)を行い、その後の移動中に事故が発生した場合


<根拠通達>

・昭和34年7月15日 基収2980号 他




この記事では通勤災害・業務災害についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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