top of page

通勤災害・業務災害

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月16日
  • 読了時間: 2分

ここでは通勤災害・業務災害についてお伝えします。



【通勤災害|逸脱・中断ルール】


<基本ルール>

・労働者が通勤の経路を逸脱または中断した場合、その間の移動は通勤とならない。

・ただし、逸脱または中断が「日常生活上必要な行為」で政令に定められているものの場合、

 終了して元の合理的経路に復した後は、その後の移動が通勤と認められる。


<日常生活上必要な行為(政令で定めるもの)>

・日用品の購入

・職業能力開発のための通学

・選挙権の行使

・病院での診療 など


<誤りポイント>

・「逸脱・中断の間も通勤とする」と書かれていたら ×

・正しくは「その間は通勤にならないが、その後元の経路に戻れば通勤となる」



【通勤災害|一定の持続性が認められる場合の住居認定】


<概要>

・通勤災害における「住居」とは、労働者が生活の本拠として居住している場所を指す。

・就業のための拠点としての性格を有し、かつ一定の持続性が認められる場合、その場所は「住居」と認められる。


<事例>

・同一市内に住む長女が出産。

・労働者が15日間、幼児2人を含む家族の世話のため長女宅に泊まり込み。

・その間、長女宅から勤務先へ通勤していた。


<判断>

・15日間という期間と実際の通勤実態から、客観的に「一定の持続性」が認められる。

・よって、長女宅は労働者にとって就業のための拠点(住居)と認定される。


<根拠>

・昭和52年12月23日 基収1027号

・「居住し、そこから通勤する行為は、客観的に一定の持続性が認められる場合、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる」との行政解釈による。



【出張過程と業務災害の取扱い】


<基本原則>

・出張の過程で発生した災害は、原則として「業務災害」に該当する。


<理由>

・出張は使用者の指揮命令下における業務遂行行為の一部とみなされるため。

・出張の移動は「通勤」ではなく「業務の一環」と扱われる。


<具体例>

・出張命令を受けて職場から直接移動する場合

・出張途中に必要な準備行為(例:着替えを取りに自宅へ寄る)を行い、その後の移動中に事故が発生した場合


<根拠通達>

・昭和34年7月15日 基収2980号 他




この記事では通勤災害・業務災害についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
■労災保険法(第三者行為・事業主責任災害)

ここでは第三者行為・事業主責任災害との調整についてお伝えします。 【労災保険法|第三者行為災害】 <第三者行為災害> 第三者行為災害とは、労災保険給付の原因となった事故が第三者の行為によって生じ、被災労働者又はその遺族に対して第三者が損害賠償義務を負う災害をいう。 第三者行為災害であっても、業務上の事由又は通勤による災害に該当するときは、労災保険給付が行われる。   <第三者行為災害の届出(則22

 
 
■労災保険法(給付制限・費用徴収)

ここでは給付制限・費用徴収についてお伝えします。 【労災保険法|支給制限】 <故意による事故(法12条の2の2第1項)> 労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 <故意の犯罪行為又は重大な過失(法12条の2の2第2項)> 労働者が故意の犯罪行為又は重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事

 
 
■労災保険法(社会保険年金との併給調整)

ここでは社会保険年金との併給調整についてお伝えします。 【労災保険法|他制度との併給調整】 <他制度の年金との併給調整(法15条2項・法16条の6第2項・法18条2項・法22条の3第3項・法22条の4第3項・法23条2項・別表第1)> 労災保険の年金給付が、同一の事由により厚生年金保険法又は国民年金法等による年金給付と併給される場合は、労災保険の年金給付について所定の率を乗じて減額調整する。 調整

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page