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遺族基礎年金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月2日
  • 読了時間: 4分

更新日:8月18日

ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。



●遺族基礎年金


<支給対象者>

・原則として「子のある配偶者」または「子」

・ここでの「子」は18歳到達年度末まで(障害児は20歳未満まで)

・生計を一にしていた母や子が対象になる


<支給要件(基本パターン)>

・死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、

 納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上あること

 または

・死亡日の直前1年間に保険料の未納(滞納)がないこと

死亡した者が老齢基礎年金の受給権者であった場合、

 納付済期間・免除期間・合算対象期間の合計が25年以上であること


<年金額(2024年度基準)>

・基本額:780,900円 × 改定率(物価スライド)


<加算額(子の加算)>

・第1子・第2子:各224,700円 × 改定率

・第3子以降:各74,900円 × 改定率


※加算は18歳年度末まで(または20歳未満の障害状態)


<胎児がいた場合の取り扱い>

・死亡当時に胎児だった子は、「出生後14日以内」に届出をすれば対象に含まれる


<備考>

・子のない配偶者には支給されない(寡婦年金や死亡一時金の対象となる可能性あり)

・年金額は毎年度改定されるため、最新の改定率に注意



【寡婦年金】


<支給要件>

・死亡者が「第1号被保険者」として保険料納付済期間+免除期間が【合計10年以上】あること

・死亡当時、老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、実際には受給していなかった者

・死亡者と10年以上継続して婚姻関係にあり、かつ生計を維持されていた【65歳未満の妻】であること

・妻が遺族基礎年金を受けることができない場合に限る


<支給内容>

・年額:死亡者が受けられたはずの老齢基礎年金の【4分の3】相当額

・支給期間:妻が【60歳から65歳になるまで】(65歳以降は老齢基礎年金へ切替)


<国庫負担>

・寡婦年金は国庫負担の対象

国庫負担割合は【1/4】(=25%)国庫負担まとめ


<注意点>

・寡婦年金を受けている期間は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできない

・事実婚は対象外(戸籍上の婚姻に限る)

・夫が受給資格を満たしていない場合、寡婦年金は支給されない



【寡婦年金が「第1号被保険者」に限定される理由】


<そもそも寡婦年金って?>

・夫が国民年金の第1号被保険者だった場合に、その妻が遺族基礎年金を受けられないときに支給される救済給付

・対象となるのは、自営業・農業・無職などで厚生年金に加入していなかった人が多い


<なぜ第1号限定?>

・厚生年金に加入していた人(=第2号)は、死亡したとき遺族厚生年金が支給される制度がある

・だから、わざわざ「寡婦年金」のような特別な制度を用意しなくても遺族の生活保障ができる


<つまり>

・寡婦年金は、厚生年金などの“手厚い遺族保障”を受けられない「第1号被保険者の妻」を救済する目的

・だから、第2号や第3号の配偶者は対象外


<具体例>

・Aさん(自営業/第1号)が老齢年金を受け取る前に死亡

・妻は60歳、遺族基礎年金は子どもがいないからもらえない

→ このとき「寡婦年金」で生活支援!


・Bさん(会社員/第2号)が死亡

→ 妻には「遺族厚生年金」が出るので、寡婦年金は対象外



【国民年金|第1号・第3号被保険者の死亡による資格喪失日】


<原則>

・第1号被保険者または第3号被保険者が死亡した場合、

 → 死亡した日の「翌日」に、被保険者の資格を喪失する。


<理由>

・国民年金の被保険者資格は「日単位」で管理されており、

 死亡日までは生存していたとみなされるため。


<具体例>

・8月3日に死亡 → 8月4日が資格喪失日


<補足>

・「60歳到達による喪失」や「第2号被保険者への切り替え」などは、

 → 原則としてその日に喪失。

・死亡による喪失だけは「翌日」がルールなので注意。



【遺族基礎年金|保険料納付要件と例外】


<基本の保険料納付要件>

・被保険者が死亡した場合、次のいずれかを満たしていないと遺族基礎年金は支給されない

 ① 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済+免除期間が「2/3以上」あること

 ② 例外要件:65歳未満で死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないこと


<例外(救済規定)>

・死亡した者が「老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)」を満たしているときは、

 保険料納付要件を満たしていなくても遺族基礎年金を支給


<誤りやすいポイント>

・「保険料納付要件を満たしていなければ絶対にもらえない」と断定するのは誤り

・老齢基礎年金の資格期間がある場合は救済されるので、遺族基礎年金の受給が可能




この記事では遺族基礎年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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