遺族基礎年金
- 筒井

- 3月22日
- 読了時間: 4分
ここでは遺族基礎年金についてお伝えします。
【遺族基礎年金】
<死亡者の要件>
・被保険者
・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者
・老齢基礎年金の受給権者
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者(保険料納付済期間+免除期間が25年以上であることが必要)
のうちいずれか
<保険料納付要件>
・原則
死亡日の前日において
保険料納付済期間+免除期間が加入期間の3分の2以上
・特例
死亡日の前日において
直近1年間に保険料の未納がない
のうちいずれか
※ただし老齢基礎年金の受給権者又は受給資格期間を満たす者については 3分の2要件及び直近1年特例は用いず、25年以上の要件で判断する
<遺族の範囲>
・配偶者と子(いずれも死亡当時にその者によって生計を維持していたこと)
・子18歳到達後最初の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級・2級
※配偶者は「子のある配偶者」に限る
<胎児の取扱い>
・死亡当時胎児も対象
・出生日に受給権発生
・配偶者は生計維持ありとみなす
<年金額>
・基本額:780,900円×改定率
・子の加算
・1人目・2人目:224,700円×改定率
・3人目以降:74,900円×改定率
<支給の形>
・配偶者に支給(子あり)
・子のみ支給もあり
※子のみの場合でも基本額は支給される
<年金額の改定>
・増額改定:胎児出生
・減額改定:子が対象外
・子が全員対象外 → 配偶者は受給権消滅
・増減が生じた日の属する月の翌月から改定
<支給停止>
・労基法の遺族補償 → 6年間停止
・所在1年以上不明 → 明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止
・子の場合
・配偶者が受給権あり
・又は父母と生計同一→ 支給停止
・子が直系姻族以外の者の養子となった場合
→ 支給停止ではなく失権(受給権そのものが消滅)
・子が婚姻したときは、年齢や障害状態にかかわらず支給停止される
・20歳未満であっても障害等級に該当していても→ 婚姻した時点で支給停止
【親族の分類(直系・傍系・姻族)(追記)】
<直系血族>
・自分と血のつながりがあり、上下関係にある親族
・例:父母、祖父母、子、孫
<傍系血族>
・自分と血のつながりがあるが、上下関係ではなく横の関係の親族
・例:兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ
・父の兄(おじ)もこれに該当する
<直系姻族>
・配偶者を通じてつながる上下関係の親族
・例:配偶者の父母、祖父母、子(連れ子)
<傍系姻族>
・配偶者を通じてつながる横の関係の親族
・例:配偶者の兄弟姉妹、おじ、おば
<ポイント>
・直系=縦の関係(上・下)
・傍系=横の関係(兄弟・おじ等)
・兄やおじは血族ではあるが、直系ではなく傍系血族となる
<再婚時の取扱い>
・配偶者は再婚で失権
・子は原則失権しない
・ただし
・母が再婚し
・その配偶者(後夫)と子が養子縁組し
・かつ母と子が生計同一の場合
→ 子は受給権は残るが支給停止
<失権>
<配偶者・子共通>
・死亡
・婚姻
・直系血族又は直系姻族以外の養子
<配偶者のみ>
・子がいなくなったとき
<子のみ>
・18歳年度末終了
・20歳到達(障害除く)
・婚姻など
<死亡の推定>
・船舶・航空機事故など → 3か月で死亡推定
<失踪宣告>
・7年で死亡とみなす
【遺族基礎年金 老齢基礎年金との関係(整理・追記)】
<基本>
・遺族基礎年金の受給権は、老齢基礎年金の繰上げ請求をしても消滅しない
<併給関係>
・老齢基礎年金と遺族基礎年金は併給不可
・したがって、いずれか一方を選択して受給する
<繰上げ>
・老齢基礎年金の繰上げ受給は可能
・ただし、受給を開始すると遺族基礎年金と併給できないため、どちらかを選択することになる
<繰下げ>
・老齢基礎年金の繰下げ受給も可能
・繰下げ中は老齢基礎年金を受給していないため、遺族基礎年金との関係で問題は生じない
<選択関係>
・老齢基礎年金を選択した場合でも、遺族基礎年金の受給権自体は消滅しない
・将来、遺族基礎年金へ選択を変更することも可能
<ポイント>
・併給不可かどうかは「実際に受給しているか」で判断する
・消滅するのは受給権ではなく、あくまで受給の選択にすぎない
この記事では遺族基礎年金についてご紹介しました。
次回に続きます!