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遺族補償年金

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月16日
  • 読了時間: 2分

ここでは遺族補償年金についてお伝えします。




【労災保険|遺族補償年金】


<支給要件>

・業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合

・労働者によって生計を維持していた遺族に支給


<受給できる遺族の範囲>

1. 配偶者(事実婚含む)

2. 子(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし)

3. 父母

4. 孫(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし)

5. 祖父母

6. 兄弟姉妹(18歳到達年度末まで/障害者は制限なし)


<優先順位>

・順位の低い者は、上位の者がいる限り受給できない

・同順位で複数いる場合 → 生計維持関係のある者が優先


<年金額>

・遺族1人:給付基礎日額の153日分

・遺族2人:201日分

・遺族3人:223日分

・遺族4人以上:245日分

 ※子・配偶者を中心に加算されるイメージ


<遺族補償年金を受けられる遺族がいない場合>

→ 遺族補償一時金(1000日分)が支給される

遺族の人数

給付基礎日額の●日分/年

1人

153日分

2人

201日分

3人

223日分

4人以上

245日分

※原則、年金(月額支給)だが、希望により「前払一時金」を選択できる


【遺族補償年金前払一時金】 遺族補償年金の代わりに、一括で一定額(減額)もらえる制度


(参照:昭和44年12月18日 最高裁判決(民集23巻13号2529頁))

「被扶養者が受けていた経済的援助の利益(被扶養利益)は、民法709条の損害として評価しうる」



【労災保険|遺族補償一時金】


<制度の概要>

・労働者が業務上の事由で死亡した場合に支給される。

・遺族補償年金を受けられる遺族がいないとき、扶養されていなかった遺族に対し一度きり支給される。

・給付基礎日額の1000日分。

・一回限りの支給。

・労働者や他の先順位の遺族を故意に死亡させた者には支給されない。


<受給順位>

1. 配偶者

2. 子

3. 父母

4. 孫

5. 祖父母

6. 兄弟姉妹


<同順位内の取扱い>

・同順位で複数いる場合は、生計維持関係のある遺族が優先。

・全員が生計維持関係なしの場合 → 同順位者全員に支給。


<重要ポイント>

・遺族補償年金を受けられる遺族がいないときに発動する制度。

・順位は「親等の高い順」が最優先、生計維持の有無より優先される。



●葬祭料

労働者が業務上の事由で死亡してしまった場合

葬祭を行う人は葬祭料を受け取れます。


給付基礎日額の60日分

もしくは給付基礎日額の30日分+315,000円

※どちらか高いほうを受け取れます




この記事では遺族補償年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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