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障害基礎年金①

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月3日
  • 読了時間: 5分

更新日:8月18日

ここでは障害基礎年金についてお伝えします。




●障害基礎年金


●障害基礎年金


<対象者>

・初診日において、国民年金の第1号被保険者であるか、20歳未満で日本国内に住所を有する者

・または、60歳以上65歳未満で国内に住所があり、かつ厚生年金・共済などに加入していない者

・障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること


<保険料納付要件>

・初診日の前々月までにおける被保険者期間のうち、保険料の納付済期間+免除期間が「2/3以上」あること

 └ 例外:初診日に65歳未満であり、直近1年間に未納がなければOK(特例納付要件)


<支給額(令和6年度基準)>

・等級2級:780,900円 × 改定率

・等級1級:2級の1.25倍(=976,125円 × 改定率)


<子の加算(令和6年度基準)>

・対象となる子ども:18歳到達年度末まで、または障害等級1・2級の状態にある子

・加算額:

 └ 第1子・第2子:各229,800円 × 改定率

 └ 第3子以降:各76,600円 × 改定率


<20歳前傷病による特例>

・20歳前に初診日がある障害の場合は、所得制限があり、かつ保険料納付要件は不要

・支給される障害基礎年金の原資は「全額国庫負担(6/10)」となっている


<60歳以上65歳未満で初診日がある場合>

・原則として第1号被保険者ではないが、国内在住かつ他制度に加入していない場合は支給対象になる

・保険料納付要件は20歳以降の国民年金加入期間に基づいて判定される


<注意点>

・障害の程度が該当しなくなった場合は「速やかに届出」が必要

・障害の状態は更新審査により判定され、支給停止となることもある



【障害認定日の取扱い】


<障害認定日とは>

初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治った(症状固定した)場合はその日


<障害認定日の例>

・令和6年1月1日が初診日の場合 → 障害認定日は令和7年7月1日


<例外的な取り扱い>

・1年6か月経過前に症状が固定した場合 → その日が障害認定日となる

 (例:義足や人工関節、人工透析など)


<認定日請求>

・障害認定日の時点で障害の状態が等級に該当 → 遡って請求できる

・請求期限は障害認定日から原則5年以内(時効)


<事後重症請求>

・障害認定日時点では等級に該当しないが、その後に悪化して該当した場合

・該当した時点以降に請求可(→支給開始は請求の翌月分から)


<注意点>

・初診日と障害認定日の特定がズレると、納付要件や支給開始時期がズレることがある

・障害年金は原則として「認定日請求」または「事後重症請求」の2ルート



【健康保険と障害基礎年金|故意に障害を負った場合の取扱い】


<健康保険の場合>

・原則として、本人が故意に病気やけがをした場合でも、療養の給付などは支給される。

・ただし、極端に反社会的な行為(刑罰目的の自傷など)の場合、保険者の判断で支給制限されることがある。


<障害基礎年金(国民年金)の場合>

・故意に自分で障害またはその原因となる事故を発生させた場合は、障害基礎年金は支給されない。

・これは年金制度が“偶発的な保険事故”を前提としているため、わざと起こした場合は制度の趣旨に反するため。


<結論>

・健康保険では、基本的に故意のけがでも給付される(※実務では柔軟対応あり)。

・障害基礎年金は、故意に起こした障害に対しては一切支給されない。



【障害基礎年金の併合認定|制度の概要と支給時期】


<併合認定とは>

・初診日が異なる複数の障害がある場合に、それぞれの障害を総合的に評価し、等級を改めて判断する制度

・すでに障害基礎年金を受けている人に、別の障害が新たに加わった場合に用いられる


<対象となるケース>

・障害基礎年金の受給権がある人が、別の傷病によって新たに障害状態になったとき

・新たな障害が単独では1級または2級に該当しない場合でも、既存の障害と併せて評価することで、

 総合的に1級または2級と認定される可能性がある


<手続きの流れ>

① 新たな障害についての診断書を提出

② 既存の障害と併せて再審査される(障害認定基準に基づく)

③ 等級が変更される場合、支給額が増額されたり、停止中の年金が再開されることもある


<支給開始時期>

・併合認定による等級変更や再支給が認められた場合、原則として「請求のあった月の翌月分」から支給される


<注意点>

・同じ初診日に基づく障害が進行・悪化した場合は「併合認定」ではなく「障害状態変更届」の対象となる

・障害厚生年金とは異なり、加重認定という仕組みは存在しない

・併合認定でも、診断書の内容・提出時期・障害認定基準への該当性が重視される


<関連ガイドライン>

・障害認定基準(障害基礎年金)

・国民年金の診査要領(日本年金機構)



【障害基礎年金における障害認定日|治った日が認定日になるケース】


・原則:障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」


例外:1年6か月を経過する前に「症状が固定して治療効果が期待できない状態」になった場合、

    その「治った日」を障害認定日とする


・この「治った日」には、病気が完治した場合だけでなく、

 これ以上の治療効果が見込めず症状が固定した状態も含まれる


・このルールにより、障害認定日が早まり、年金の請求や支給開始が早くなる可能性がある




この記事では障害基礎年金についてご紹介しました。

次回に続きます!







 
 

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