障害基礎年金の改定・支給停止・失権
- 筒井

- 3月21日
- 読了時間: 3分
ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。
【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】
<年金額の改定>
・障害の程度が重くなったり軽くなった場合
→厚生労働大臣の診査 または 受給権者の請求により改定
<障害の増進による改定請求>
・障害が増進したときは改定請求可能
・ただし原則、次のいずれか必要
・受給権取得日から1年経過
・前回診査から1年経過
・例外:明らかに増進している場合は1年待たず可
<併合による改定(併合改定)>
・新たな傷病による障害(その他障害)と既存障害を併合
・その結果、等級が上がれば改定請求可能
・請求できるのは65歳到達日前まで
<加算額の改定>
・子を新たに有するようになった
→その事由が生じた日の属する月の翌月から増額
・子が対象外になった(死亡・婚姻・生計維持終了など)
→その事由が生じた日の属する月の翌月から減額
<20歳前傷病による障害基礎年金と子の加算>
・20歳前傷病による障害基礎年金についても、一定の要件に該当する子がいる場合は子の加算額が加算される
<支給停止① 障害補償による停止>
・労基法による障害補償を受けられるとき→6年間支給停止
・労災保険法による障害補償給付等を受けることができるときでも、障害基礎年金は支給停止されない
<支給停止② 障害の程度による停止>
・障害等級に該当しなくなったとき→該当しない間は支給停止
・ただしその後
・その他障害と併合して再び等級該当
→支給停止解除
【20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止】
<法30条の4による支給停止>
・日本国内に住所を有しないとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
・少年院等に収容されているとき
※通常の障害基礎年金刑事施設等に拘禁されても支給停止されない
・労災保険の年金たる給付等を受けることができるとき
※未決勾留中は支給停止されない
※通常の障害基礎年金は、刑事施設等に拘禁されても支給停止されない
→いずれも該当期間中のみ支給停止
<所得による支給停止(20歳前傷病のみ)>
・前年所得が基準額を超えると支給停止
→全部又は2分の1停止
・適用期間:10月〜翌年9月
・判定対象:受給権者本人のみ(扶養義務者の所得は見ない)
・扶養親族等の有無により基準額が変動
<ひとこと整理>
・20歳前傷病は保険料負担がないため制限が多い
・「場所・お金・他制度」で止まると覚える
<失権>
・受給権が消滅する場合
・死亡したとき
・障害状態に該当しなくなり3年経過したとき
(65歳未満に限る)
・65歳到達時に障害等級に該当しない場合
・併合認定により新たな受給権を取得したとき
→従前の受給権は消滅
この記事では障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてご紹介しました。
次回に続きます!