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障害基礎年金の改定・支給停止・失権

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月21日
  • 読了時間: 3分

ここでは障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてお伝えします。



【障害基礎年金の改定・支給停止・失権】


<年金額の改定>

・障害の程度が重くなったり軽くなった場合

 →厚生労働大臣の診査 または 受給権者の請求により改定


<障害の増進による改定請求>

・障害が増進したときは改定請求可能

・ただし原則、次のいずれか必要

 ・受給権取得日から1年経過

 ・前回診査から1年経過

・例外:明らかに増進している場合は1年待たず可


<併合による改定(併合改定)>

・新たな傷病による障害(その他障害)と既存障害を併合

・その結果、等級が上がれば改定請求可能

・請求できるのは65歳到達日前まで


<加算額の改定>

・子を新たに有するようになった

 →その事由が生じた日の属する月の翌月から増額

・子が対象外になった(死亡・婚姻・生計維持終了など)

 →その事由が生じた日の属する月の翌月から減額


<20歳前傷病による障害基礎年金と子の加算>

・20歳前傷病による障害基礎年金についても、一定の要件に該当する子がいる場合は子の加算額が加算される


<支給停止① 障害補償による停止>

・労基法による障害補償を受けられるとき→6年間支給停止

・労災保険法による障害補償給付等を受けることができるときでも、障害基礎年金は支給停止されない


<支給停止② 障害の程度による停止>

・障害等級に該当しなくなったとき→該当しない間は支給停止


・ただしその後

 ・その他障害と併合して再び等級該当

 →支給停止解除



【20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止】


<法30条の4による支給停止>

・日本国内に住所を有しないとき

・刑事施設等に拘禁されているとき

・少年院等に収容されているとき

※通常の障害基礎年金刑事施設等に拘禁されても支給停止されない

・労災保険の年金たる給付等を受けることができるとき


※未決勾留中は支給停止されない

※通常の障害基礎年金は、刑事施設等に拘禁されても支給停止されない


→いずれも該当期間中のみ支給停止


<所得による支給停止(20歳前傷病のみ)>

・前年所得が基準額を超えると支給停止

 →全部又は2分の1停止

・適用期間:10月〜翌年9月

・判定対象:受給権者本人のみ(扶養義務者の所得は見ない)

・扶養親族等の有無により基準額が変動


<ひとこと整理>

・20歳前傷病は保険料負担がないため制限が多い

・「場所・お金・他制度」で止まると覚える



<失権>

・受給権が消滅する場合

・死亡したとき

・障害状態に該当しなくなり3年経過したとき

 (65歳未満に限る)

・65歳到達時に障害等級に該当しない場合

・併合認定により新たな受給権を取得したとき

 →従前の受給権は消滅




この記事では障害基礎年金の改定・支給停止・失権についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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