障害基礎年金まとめ
- 筒井

- 3月21日
- 読了時間: 3分
ここでは障害基礎年金まとめについてお伝えします。
【障害基礎年金まとめ】
<全体構造>
・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件の3つを満たす必要がある
<被保険者等要件>
・初診日に被保険者であること
・または被保険者であった者で、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満であること
<障害要件>
・障害認定日において障害等級1級または2級に該当していること
・障害認定日=初診日から1年6月経過日(または症状固定日)
<支給開始時期(基準傷病)>
・基準傷病による障害基礎年金は→請求のあった月の翌月から支給開始
・「受給権発生月の翌月」ではない点に注意
<保険料納付要件>
・判定時点:初診日の前日における納付状況で判定する
・原則:初診日の属する月の前々月までの期間について
納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上
・特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい
・ただし、初診日に65歳以上である者には特例は適用されない
<事後重症>
・障害認定日に該当しなくても、その後65歳到達日前までに該当すれば請求可能
・請求した月の翌月から支給
・65歳到達日以後は請求できない
・65歳到達日前までに「請求」が必要(期限は請求)
<基準障害>
・既存障害+新たな障害を併合して初めて等級該当した場合に支給
・65歳到達日前までに等級該当している必要がある
・請求は65歳到達日後でも可能
・期限は「請求」ではなく「等級該当」
<20歳前傷病>
・初診日が20歳前の場合は保険料納付要件不要
・所得制限あり(ここ重要)
・原則として障害認定日以後に支給
<失権後の再請求(同一傷病)>
・同一の傷病については、受給権が一度消滅(失権)した場合、再び障害の程度が重くなっても原則として再請求は認められない
・ただし、平成6年11月9日前に失権した者については、経過措置により再請求が認められる
・この場合でも、65歳到達日前までに請求しなければならない
<併合認定>
・複数の障害を合算して1つの障害として認定
・新しい障害基礎年金が発生すると、前の受給権は消滅
<支給停止の特殊パターン>
・後発の障害で労災補償などを受ける場合は、新しい方が停止され旧の方が支給されることあり
<年金額>
・1級:2級の100分の125
・2級:780,900円×改定率
<子の加算>
・対象:生計維持関係にある子
・条件:18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級該当
・1人目・2人目:224,700円×改定率
・3人目以降:74,900円×改定率
<子の加算の改定>
・障害基礎年金の受給権取得時に胎児であった子が出生した場合は、子の加算の対象となる
・ただし、年金額は受給権取得時にさかのぼって改定されるのではない
・子が出生した日の属する月の翌月から改定される
・したがって、出生前の期間については加算は行われない
<重要ポイント>
・障害基礎年金には配偶者加算はない
この記事では障害基礎年金まとめについてご紹介しました。
次回に続きます!