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■障害基礎年金(要件・事後重症・年金額)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月21日
  • 読了時間: 5分

更新日:13 時間前

ここでは要件・事後重症・年金額についてお伝えします。



【障害基礎年金まとめ】

<全体構造>

・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件を満たす必要がある


<被保険者等要件 法30条1項>

・初診日に被保険者であること

・または、被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること


<障害要件 法30条1項>

・障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当していること

・障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日、又はその期間内に傷病が治った場合はその治った日をいう


<保険料納付要件 法30条1項>

・保険料納付要件は、初診日の前日における納付状況で判定する

・原則として、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間を有しない場合は、保険料納付要件は問われない


<保険料納付要件の特例 法30条1項、昭60法附則20条1項>

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないときは、保険料納付要件を満たす

・直近1年間に第2号被保険者期間がある場合、その期間は保険料納付済期間として扱われる

・厚生年金保険の被保険者期間は、原則として国民年金の第2号被保険者期間となる

・したがって、過去に第1号被保険者期間の未納があっても、初診日の属する月の前々月までの直近1年間が第2号被保険者期間であれば、直近1年特例を満たす場合がある

・直近1年特例は、初診日に65歳以上である者には適用されない


<支給開始時期 法18条、法30条の3>

・障害認定日に障害等級1級又は2級に該当する場合は、受給権が発生した月の翌月から支給される

・基準傷病による障害基礎年金は、請求があった月の翌月から支給される

・基準傷病は、受給権発生月の翌月からではなく、請求月の翌月から支給される点に注意する



<事後重症 法30条の2>

・障害認定日に障害等級1級又は2級に該当しなかった者でも、その後65歳到達日前までに障害等級1級又は2級に該当すれば、障害基礎年金を請求することができる

・事後重症による障害基礎年金は、請求した月の翌月から支給される

・65歳到達日以後は請求することができない

・65歳到達日前までに請求することが必要であり、期限は「等級該当」ではなく「請求」で判断する


<事後重症と障害厚生年金の額改定 法30条の2第4項>

・初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日に障害厚生年金3級の受給権を取得した場合、その時点では障害基礎年金は支給されない

・その後、障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に障害厚生年金の額の改定が行われたときは、障害基礎年金について事後重症の請求があったものとみなされる

・この場合、改めて障害基礎年金の事後重症請求をしなくても、障害基礎年金の受給権が発生することがある


<基準障害 法30条の3>

・既存障害+新たな障害を併合して初めて等級該当した場合に支給

・基準傷病に係る初診日の前日において、保険料納付要件を満たしていることが必要

・基準傷病による障害と他の障害を併合し、65歳に達する日の前日までの間に初めて障害等級1級又は2級に該当したときは、障害基礎年金が支給される

・65歳到達日前までに等級該当している必要がある

・請求は65歳到達日後でも可能

・期限は「請求」ではなく「等級該当」


<併合認定 法31条>

・障害基礎年金の受給権者に、さらに障害基礎年金の支給事由となる障害が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する

・併合認定により新たな障害基礎年金の受給権が発生したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する

・複数の障害を合算して、全体として1つの障害として認定する


<旧国民年金法による障害年金との調整 昭60法附則26条1項>

・旧国民年金法による障害年金の受給権者に、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合でも、旧国民年金法による障害年金の受給権は消滅しない

・この場合、旧国民年金法による障害年金と、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金のいずれかを選択して受給する

・つまり、通常の併合認定では従前の障害基礎年金の受給権は消滅するが、旧国民年金法による障害年金は消滅せず、選択受給となる


<20歳前傷病 法30条の4>

・20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限がある

・本人の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年9月まで、所得額に応じて全部又は2分の1が支給停止される

・2分の1の支給停止の場合、子の加算額があるときは、子の加算額を除いた障害基礎年金本体の2分の1に相当する額が支給停止される

・原則として、20歳に達した日又は障害認定日の属する月の翌月から支給される


<失権後の再請求(同一傷病)>

・同一の傷病については、受給権が一度消滅(失権)した場合、再び障害の程度が重くなっても原則として再請求は認められない

・ただし、平成6年11月9日前に失権した者については、経過措置により再請求が認められる

・この場合でも、65歳到達日前までに請求しなければならない



<年金額 法33条>

・1級:2級の100分の125

・2級:780,900円×改定率

・障害基礎年金の額に50円未満の端数があるときは切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げる


<子の加算 法33条の2>

・対象:生計維持関係にある子

・条件:18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級該当


・1人目・2人目:224,700円×改定率

・3人目以降:74,900円×改定率


<子の加算の改定 法33条の2>

・障害基礎年金の受給権取得時に胎児であった子が出生した場合は、子の加算の対象となる

・ただし、年金額は受給権取得時にさかのぼって改定されるのではない

・子が出生した日の属する月の翌月から改定される

・したがって、出生前の期間については加算は行われない

・障害基礎年金には配偶者加算はない




この記事では要件・事後重症・年金額についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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