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障害基礎年金まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 3月21日
  • 読了時間: 3分

ここでは障害基礎年金まとめについてお伝えします。



【障害基礎年金まとめ】


<全体構造>

・障害基礎年金は、被保険者等要件・障害要件・保険料納付要件の3つを満たす必要がある


<被保険者等要件>

・初診日に被保険者であること

・または被保険者であった者で、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満であること


<障害要件>

・障害認定日において障害等級1級または2級に該当していること

・障害認定日=初診日から1年6月経過日(または症状固定日)


<支給開始時期(基準傷病)>

・基準傷病による障害基礎年金は→請求のあった月の翌月から支給開始

・「受給権発生月の翌月」ではない点に注意


<保険料納付要件>

・判定時点:初診日の前日における納付状況で判定する

・原則:初診日の属する月の前々月までの期間について

 納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上

・特例:初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がなければよい

・ただし、初診日に65歳以上である者には特例は適用されない



<事後重症>

・障害認定日に該当しなくても、その後65歳到達日前までに該当すれば請求可能

・請求した月の翌月から支給

・65歳到達日以後は請求できない

・65歳到達日前までに「請求」が必要(期限は請求)


<基準障害>

・既存障害+新たな障害を併合して初めて等級該当した場合に支給

・65歳到達日前までに等級該当している必要がある

・請求は65歳到達日後でも可能

・期限は「請求」ではなく「等級該当」


<20歳前傷病>

・初診日が20歳前の場合は保険料納付要件不要

・所得制限あり(ここ重要)

・原則として障害認定日以後に支給


<失権後の再請求(同一傷病)>

・同一の傷病については、受給権が一度消滅(失権)した場合、再び障害の程度が重くなっても原則として再請求は認められない

・ただし、平成6年11月9日前に失権した者については、経過措置により再請求が認められる

・この場合でも、65歳到達日前までに請求しなければならない


<併合認定>

・複数の障害を合算して1つの障害として認定

・新しい障害基礎年金が発生すると、前の受給権は消滅


<支給停止の特殊パターン>

・後発の障害で労災補償などを受ける場合は、新しい方が停止され旧の方が支給されることあり


<年金額>

・1級:2級の100分の125

・2級:780,900円×改定率


<子の加算>

・対象:生計維持関係にある子

・条件:18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級該当


・1人目・2人目:224,700円×改定率

・3人目以降:74,900円×改定率


<子の加算の改定>

障害基礎年金の受給権取得時に胎児であった子が出生した場合は、子の加算の対象となる

・ただし、年金額は受給権取得時にさかのぼって改定されるのではない

・子が出生した日の属する月の翌月から改定される

・したがって、出生前の期間については加算は行われない


<重要ポイント>

・障害基礎年金には配偶者加算はない




この記事では障害基礎年金まとめについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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