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障害者雇用促進法まとめ

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月16日
  • 読了時間: 3分

ここでは障害者雇用促進法まとめについてお伝えします。



【障害者雇用促進法まとめ】


<目的>

障害者の雇用促進と職業の安定を図るため、雇用の分野における均等な機会と待遇の確保、職業能力の発揮、職業リハビリテーション等の措置を総合的に講ずることを目的とする。


<事業主の基本的責務>

全ての事業主は、対象障害者の雇用について社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有し、進んで雇入れに努めなければならない。


<障害者雇用義務>

常時雇用する労働者数から除外率を控除した人数に、法定の障害者雇用率を乗じて得た数以上の対象障害者を雇用しなければならない。人数に端数が生じた場合は切り捨てとする。


<障害者雇用率>

一般の民間事業主の法定障害者雇用率は、100分の2.7とする。


<障害者雇用率と算定の特例>

短時間労働者は原則0.5人として算定する。重度身体障害者・重度知的障害者は1人を2人とみなす。短時間労働者である重度障害者等は、一定の場合を除き1人を0.5人とみなす。


<差別の禁止・合理的配慮>

募集・採用、賃金、教育訓練、福利厚生等において、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならない。また、障害者が能力を有効に発揮できるよう、過重な負担とならない範囲で合理的配慮を行う義務がある。


<障害者の意向の尊重>

事業主は、合理的配慮等の措置を講ずるに当たっては、障害者本人の意向を十分に尊重し、相談に適切に対応する体制を整備しなければならない。


<助言・指導・勧告>

厚生労働大臣は、差別禁止や合理的配慮等の規定の施行について必要があると認めるときは、事業主に対し助言、指導又は勧告を行うことができる。


<障害者雇用調整金・納付金>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整と雇用の促進を図るため、障害者雇用調整金を支給し、併せて障害者雇用納付金を徴収する制度が設けられている。ただし、常時100人以下の労働者を雇用する事業主には原則適用されない。


<報告・計画>

一定規模以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を翌年15日までに報告しなければならない。法定雇用率未達成の場合、障害者の雇入れに関する計画の作成を命じられることがある。


<障害者雇用促進法における事業主の義務(人数要件)>

事業主は、常時雇用する労働者が37.5人以上(令和8年6月30日までは40人以上)の場合、毎年6月1日現在における対象障害者の雇用状況について、翌年7月15日までに管轄公共職業安定所長へ報告しなければならない。また、障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない。


<苦情・紛争解決>

障害者からの苦情については自主的解決に努めなければならない。解決が困難な場合には、都道府県労働局長による助言・指導、紛争調整委員会による調停の対象となる。


<認定制度>

常時300人以下の労働者を雇用する事業主について、障害者雇用の促進及び雇用の安定に関する取組が優良である場合、厚生労働大臣の認定を受け、表示(もにす)を付すことができる。




この記事では障害者雇用促進法まとめついてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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