top of page

受給期間の延長

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月9日
  • 読了時間: 2分

更新日:2025年8月11日

ここでは受給期間の延長についてお伝えします。



【雇用保険|受給期間・延長・特例まとめ】


<受給期間の原則>

・離職日の翌日から1年間

・1日でも働ける状態なら延長は不可


<延長給付の種類>

1. 病気・ケガによる延長(最大3年まで)

2. 妊娠・出産・育児による延長(産前6週・産後8週+子が3歳になるまで)

3. 定年到達者特例+延長(受給期間が1年先パターン)

4. 海外赴任などやむを得ない理由(同居家族の海外転勤に同行など)


<延長申請の期限ルール>

・原則:理由終了日の翌日から30日以内に申請

・定年特例パターン:理由終了から受給期間が1年先にシフト

・申請しないと延長されない(自動延長なし)


<受給期間短縮・特例>

・高年齢求職者給付金(65歳以上):受給期間は1年固定(延長なし)

・就業促進定着手当や再就職手当を受ける場合、残日数の扱い


<ひっかけやすいポイント>

・「延長給付」と「給付日数延長」は別物(受給期間延長≠日数が増える)

・延長期間の起算日は離職日の翌日ではなく、延長理由が終わった日の翌日からカウントする

・延長期間は最大3年まで(理由が重なっても)



【受給期間の延長】

<概要>

・基本手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」

・病気・ケガ・妊娠・出産・育児・定年特例などで求職活動ができない場合は、最大3年間延長できる

・延長申請は「働けない理由がなくなった日の翌日から30日以内」にハローワークに申出


<定年到達者特例>

・60歳以上65歳未満で定年退職した場合、離職後すぐに求職申込をしなくてもOK

6か月以内に求職申込すれば受給資格が有効

・この間に病気等で働けない場合はさらに延長申請できる


<例>

① 令和4年3月31日:60歳定年で離職

② 令和4年5月30日:6か月求職申込しない旨を申出

③ 令和4年8月1日〜10月31日:病気で働けず延長認定

④ 病気終了(10月31日)から受給期間が1年延長 → 令和5年10月31日が受給期間の終期


<ポイント>

・延長理由が重なった場合も、理由ごとに期間を加算できる(最大3年)

・申請しないと延長されない

・理由終了日を起点に30日以内ルールは絶対




この記事では受給期間の延長についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
労働保険事務組合

ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合の概要】 <定義> ・中小事業主や一人親方などに代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を行うことを国から認可された団体。 ・商工会、同業組合などが該当。 <委託できる事業主> ・原則:労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主 ・例外:  - その都道府県に隣接する他の都道府県に主たる事務

 
 
社会復帰促進事業

ここでは社会復帰促進事業についてお伝えします。 【社会復帰促進事業(健康診断・賃金支払い確保)】 <根拠条文> ・労災保険法第29条 <概要> ・被災労働者等の社会復帰促進を目的として実施される事業の一つ <健康診断に関する施設の設置> ・...

 
 
労働政策審議会

ここでは労働政策審議会についてお伝えします。 ●労働政策審議会 <位置づけ> ・厚生労働省に置かれる審議会の一つ(労働政策に関する重要事項を審議) ・労働施策総合推進法、雇用保険法、労働基準法など労働分野全般に関係 <役割>...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page