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受給期間の延長

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 8月9日
  • 読了時間: 2分

更新日:8月11日

ここでは受給期間の延長についてお伝えします。



【雇用保険|受給期間・延長・特例まとめ】


<受給期間の原則>

・離職日の翌日から1年間

・1日でも働ける状態なら延長は不可


<延長給付の種類>

1. 病気・ケガによる延長(最大3年まで)

2. 妊娠・出産・育児による延長(産前6週・産後8週+子が3歳になるまで)

3. 定年到達者特例+延長(受給期間が1年先パターン)

4. 海外赴任などやむを得ない理由(同居家族の海外転勤に同行など)


<延長申請の期限ルール>

・原則:理由終了日の翌日から30日以内に申請

・定年特例パターン:理由終了から受給期間が1年先にシフト

・申請しないと延長されない(自動延長なし)


<受給期間短縮・特例>

・高年齢求職者給付金(65歳以上):受給期間は1年固定(延長なし)

・就業促進定着手当や再就職手当を受ける場合、残日数の扱い


<ひっかけやすいポイント>

・「延長給付」と「給付日数延長」は別物(受給期間延長≠日数が増える)

・延長期間の起算日は離職日の翌日ではなく、延長理由が終わった日の翌日からカウントする

・延長期間は最大3年まで(理由が重なっても)



【受給期間の延長】

<概要>

・基本手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」

・病気・ケガ・妊娠・出産・育児・定年特例などで求職活動ができない場合は、最大3年間延長できる

・延長申請は「働けない理由がなくなった日の翌日から30日以内」にハローワークに申出


<定年到達者特例>

・60歳以上65歳未満で定年退職した場合、離職後すぐに求職申込をしなくてもOK

6か月以内に求職申込すれば受給資格が有効

・この間に病気等で働けない場合はさらに延長申請できる


<例>

① 令和4年3月31日:60歳定年で離職

② 令和4年5月30日:6か月求職申込しない旨を申出

③ 令和4年8月1日〜10月31日:病気で働けず延長認定

④ 病気終了(10月31日)から受給期間が1年延長 → 令和5年10月31日が受給期間の終期


<ポイント>

・延長理由が重なった場合も、理由ごとに期間を加算できる(最大3年)

・申請しないと延長されない

・理由終了日を起点に30日以内ルールは絶対




この記事では受給期間の延長についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

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