受給期間の延長
- 筒井

- 8月9日
- 読了時間: 2分
更新日:8月11日
ここでは受給期間の延長についてお伝えします。
【雇用保険|受給期間・延長・特例まとめ】
<受給期間の原則>
・離職日の翌日から1年間
・1日でも働ける状態なら延長は不可
<延長給付の種類>
1. 病気・ケガによる延長(最大3年まで)
2. 妊娠・出産・育児による延長(産前6週・産後8週+子が3歳になるまで)
3. 定年到達者特例+延長(受給期間が1年先パターン)
4. 海外赴任などやむを得ない理由(同居家族の海外転勤に同行など)
<延長申請の期限ルール>
・原則:理由終了日の翌日から30日以内に申請
・定年特例パターン:理由終了から受給期間が1年先にシフト
・申請しないと延長されない(自動延長なし)
<受給期間短縮・特例>
・高年齢求職者給付金(65歳以上):受給期間は1年固定(延長なし)
・就業促進定着手当や再就職手当を受ける場合、残日数の扱い
<ひっかけやすいポイント>
・「延長給付」と「給付日数延長」は別物(受給期間延長≠日数が増える)
・延長期間の起算日は離職日の翌日ではなく、延長理由が終わった日の翌日からカウントする
・延長期間は最大3年まで(理由が重なっても)
【受給期間の延長】
<概要>
・基本手当の受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」
・病気・ケガ・妊娠・出産・育児・定年特例などで求職活動ができない場合は、最大3年間延長できる
・延長申請は「働けない理由がなくなった日の翌日から30日以内」にハローワークに申出
<定年到達者特例>
・60歳以上65歳未満で定年退職した場合、離職後すぐに求職申込をしなくてもOK
・6か月以内に求職申込すれば受給資格が有効
・この間に病気等で働けない場合はさらに延長申請できる
<例>
① 令和4年3月31日:60歳定年で離職
② 令和4年5月30日:6か月求職申込しない旨を申出
③ 令和4年8月1日〜10月31日:病気で働けず延長認定
④ 病気終了(10月31日)から受給期間が1年延長 → 令和5年10月31日が受給期間の終期
<ポイント>
・延長理由が重なった場合も、理由ごとに期間を加算できる(最大3年)
・申請しないと延長されない
・理由終了日を起点に30日以内ルールは絶対
この記事では受給期間の延長についてご紹介しました。
次回に続きます!


