基本手当の延長給付
- 筒井

- 6月16日
- 読了時間: 3分
更新日:8月20日
ここでは延長給付についてお伝えします。
●延長給付
特別な理由により所定給付日数では足りない時、延長して給付する制度があります。
<訓練延長給付>
・職業訓練を受けるまでの待機中 最大90日
・職業訓練の受講が延長された時 最大30日
<個別延長給付>
・雇用促進法に規定する障害者である 60日(30日)
・激甚災害で就職が困難な地域に居住している 120日(90日)
・激甚災害で離職した者 60日(30日)
・激甚災害で就職困難者 60日
・特定受給資格者で、心身の状況が基準に該当する者(35歳以上60歳未満)
- 算定基礎期間20年未満:60日
- 算定基礎期間20年以上:30日
・就職困難者(高年齢者・母子家庭の母など)
- 算定基礎期間20年未満:60日
- 算定基礎期間20年以上:30日
・その他災害関連特例(厚生労働大臣が認定した災害)
- 原則90日、条件により60日や30日の場合あり
<広域延長給付>
・厚生労働大臣が就職困難と認める地域で、職業のあっせんが適当である者 最大90日
<全国延長給付>
・全国的に失業の状況が著しく悪化しているとき 最大90日
<地域延長給付>
・厚生労働大臣が雇用機会が不足していると認める地域で、職業指導が適当である者 最大60日
※期間延長特例あり(例:令和7年3月31日まで有効、将来延長の可能性あり)
【個別延長給付の上限日数|35歳以上60歳未満の特定受給資格者】
<対象者>
・特定受給資格者であって、心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
・受給資格に係る離職の日において「35歳以上60歳未満」である者
<上限日数>
・算定基礎期間が20年以上の者:30日
・上記以外の者(=算定基礎期間が20年未満):60日
【雇用保険|広域延長給付の対象者】
<支給要件>
・厚生労働大臣が指定する地域に住所または居所を変更したこと。
・基本手当の受給資格者であること。
・かつ「特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)」であること。
<対象外となる者>
・「正当な理由のある自己都合離職者(特定理由離職者)」は対象外。
・通常の自己都合離職者も対象外。
<試験対策ポイント>
・「広域延長給付=指定地域なら全員OK」ではない。
・指定地域+特定受給資格者(倒産・解雇)がセットで要件。
・「特定理由離職者は対象外」と覚えておく。
【雇用保険|広域延長給付の地域要件】
<基本ルール>
・広域延長給付は、基本手当の受給資格者が厚生労働大臣の指定する地域に住所または居所を変更した場合に支給される。
・指定地域とは、求職活動が著しく困難な地域として厚生労働大臣が指定するもの。
<転居の取扱い>
・指定地域 → 指定地域 へ転居した場合:引き続き広域延長給付を受けられる。
・指定地域 → 非指定地域 へ転居した場合:広域延長給付は終了(対象外)。
<ポイント>
・「指定地域であること」が給付要件のカギ。
・問題文に「指定地域」と出てきたら〇、「非指定地域」に出たら×。
【激甚災害による個別延長給付|雇用保険】
<対象者>
・被保険者が勤務していた事業所が、雇用保険法施行規則第2条に基づく激甚災害の被害を受けた
・その結果、やむを得ず事業が休止・廃止され、離職を余儀なくされた者
・または、雇用保険法第23条第3項によって離職したものとみなされる者
・かつ、厚生労働大臣が指定する「就職が特に困難な地域」に居住している者
<延長内容>
・基本手当の所定給付日数を超えて支給される
・延長される日数の上限:120日
<根拠>
・雇用保険法第24条の2
この記事では延長給付についてご紹介しました。
次回に続きます!


