top of page

短期訓練受講費

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 2025年8月9日
  • 読了時間: 1分

ここでは短期訓練受講費についてお伝えします。



【短期訓練受講費】


<支給対象>

・受給資格者が、公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職促進のための職業に関する教育訓練を修了した場合

・教育訓練給付金を受給していないこと


<支給額>

・支払った費用の20%(100分の20)

・上限10万円(費用の20%が10万円を超える場合は10万円)


<対象訓練の条件>

・基本手当の待期期間経過後に開始した教育訓練に限る


<ひっかけポイント>

・誤りやすい数字:20% → 誤答例に「30%」



この記事では短期訓練受講費についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


 
 

関連記事

すべて表示
労働保険事務組合

ここでは労働保険事務組合についてお伝えします。 【労働保険事務組合の概要】 <定義> ・中小事業主や一人親方などに代わって、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を行うことを国から認可された団体。 ・商工会、同業組合などが該当。 <委託できる事業主> ・原則:労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主 ・例外:  - その都道府県に隣接する他の都道府県に主たる事務

 
 
社会復帰促進事業

ここでは社会復帰促進事業についてお伝えします。 【社会復帰促進事業(健康診断・賃金支払い確保)】 <根拠条文> ・労災保険法第29条 <概要> ・被災労働者等の社会復帰促進を目的として実施される事業の一つ <健康診断に関する施設の設置> ・...

 
 
労働政策審議会

ここでは労働政策審議会についてお伝えします。 ●労働政策審議会 <位置づけ> ・厚生労働省に置かれる審議会の一つ(労働政策に関する重要事項を審議) ・労働施策総合推進法、雇用保険法、労働基準法など労働分野全般に関係 <役割>...

 
 

合同会社Bounce

 103-0027 東京都中央区日本橋2丁目2番3号 RISHEビル UCF402

info@bounce-service.com

営業時間:平日 10:00~17:00
2019年設立 法人番号5010003030195 

©2023 合同会社Bounce。Wix.com で作成されました。

bottom of page