雇用継続でもらえる給付金
- 筒井

- 2024年8月23日
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更新日:8月9日
ここでは雇用継続でもらえる給付金についてお伝えします。
●高年齢雇用継続基本給付金
<要件>
60歳~65歳未満の一般被保険者
被保険者期間が通算5年以上
60歳時点の賃金の75%未満に賃金月額が低下している
現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている
※令和6年度:最低賃金日額は2,600円
60歳以降に基本手当(失業給付)を受け取っていない
<支給額>
現在の賃金月額の最大15%を60歳〜65歳の間に受給可能
※賃金に応じて段階的に調整あり
●高年齢再就職給付金
<要件>
離職日前2年間に12か月以上の一般被保険者期間
※特定受給資格者は1年間に6か月でOK
基本手当(失業給付)を受給後、60歳以上で再就職
再就職後の賃金月額が、離職時賃金の75%未満
現在の賃金月額が、賃金日額の最低限度額×80%(=2,080円)を上回っている
※令和6年度:最低賃金日額は2,600円
基本手当の所定給付日数が100日以上残っている状態で再就職
就職促進手当と併給不可(いずれか一方のみ)
<支給額>
現在の賃金月額の最大15%が最大1年間支給される
制度名 | 対象者 | 内容 |
✅ 就職促進手当 | 基本手当の受給資格者(全年齢) | 再就職したらお祝い金的に「残りの基本手当の最大70%」を支給 |
✅ 高年齢再就職給付金 | 60歳以降に再就職した人 | 賃金が60歳前と比べて下がってたら、補填的に毎月お金を支給(最大2年間) |
高年齢再就職給付金の実際の支給額は支給額の上限賃金の15%までなので、一般的に月額数万円程度。
再就職手当(就職促進手当)の支給額は残っている基本手当の最大70%を一括支給なので、再就職手当の方が給付額が大きい。
(例)
基本手当日額:6,000円 残り日数:100日→ 6,000円 × 100日 × 70% = 42万円
●介護休業給付金
一般被保険者・高年齢被保険者が対象です。
介護休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると
3ヶ月間賃金月額の67%が受け取れます。
(複数回にわけて休業する場合は通算93日が限度)
●育児休業給付金
一般被保険者・高年齢被保険者が対象です。
育児休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると
1歳未満の子の育児について最大1歳、両親ともにの休業は1歳2ヶ月
保育所を待機している場合2歳まで
180日間賃金月額の67%、それ以降50%が受け取れます。
この記事では雇用継続でもらえる給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


