高年齢者雇用安定法まとめ
- 筒井

- 1月16日
- 読了時間: 3分
ここでは高年齢者雇用安定法まとめについてお伝えします。
【高年齢者雇用安定法まとめ】
<趣旨・全体像>
高年齢者雇用安定法は、中高年齢者の雇用が不安定になりやすい状況を踏まえ、高年齢者の雇用の安定と再就職の促進を目的とする法律。60歳定年の普及、65歳までの雇用確保義務、さらに65歳から70歳までの就業機会確保を事業主の努力義務として位置づけている。
<目的(法1条)>
定年の引上げ、継続雇用制度の導入、再就職の促進等を通じて高年齢者の雇用の安定を図り、あわせて高年齢者の能力を活用することで、経済及び社会の発展に寄与すること。
<定年年齢(法8条)>
事業主が定年を定める場合、その年齢は原則として60歳を下回ることはできない。本条違反について罰則の適用はない。
<高年齢者雇用確保措置(65歳まで)>
定年を65歳未満としている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次のいずれかの措置を講ずる義務がある。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度の導入(希望者全員対象)
③ 定年の定めの廃止
企業グループ内での継続雇用も、一定の要件のもとで認められる。
<高年齢者就業確保措置(65歳から70歳まで)>
定年を65歳以上70歳未満とする事業主等は、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、次のいずれかの措置を講ずる努力義務を負う。
① 定年の引上げ
② 65歳以上継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
④ 業務委託契約等による就業機会の確保
⑤ 社会貢献事業への従事機会の確保
ただし、一定の場合にはこの努力義務の対象外となる。
<創業支援等措置>
高年齢者が希望する場合、新たに事業を開始する際に、労働契約以外の契約(業務委託契約等)を締結し、就業機会を確保する措置。社会貢献事業に従事する形態も含まれる。
<再就職援助措置(法15条)>
45歳以上70歳未満の常時雇用される高年齢者等が、解雇等により離職し再就職を希望する場合、事業主は求人の開拓等、再就職の援助に関する措置を講ずるよう努めなければならない。
<求職活動支援書の作成(法17条)>
解雇等により離職する45歳以上70歳未満の者が希望した場合、事業主は職務経歴、再就職援助措置の内容等を記載した求職活動支援書を作成し、交付しなければならない。
<届出・報告>
・多数離職の届出:1か月以内に5人以上の再就職援助対象高年齢者が離職する場合、最後の離職日の1か月前までに公共職業安定所長へ届出。
・雇用状況等報告:毎年6月1日現在の定年制度、継続雇用制度等の状況を翌年15日までに報告。
<シルバー人材センター>
高年齢退職者に対し、臨時的かつ短期的な就業や軽易な業務の機会を提供する機関。都道府県知事の指定を受けた一般社団法人又は一般財団法人が運営する。
この記事では高年齢者雇用安定法まとめついてご紹介しました。
次回に続きます!


