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●高齢者雇用安定法(定年を定める場合の年齢)

  • 執筆者の写真: 筒井
    筒井
  • 1月16日
  • 読了時間: 1分

更新日:1月17日


(基本的理念)

第三条 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

(定年を定める場合の年齢)

第八条 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。


●高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

(法第八条の業務)

第四条の二 法第八条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業における坑内作業の業務とする。

 
 

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