高年齢被保険者と高年齢求職者給付金
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 5分
更新日:8月20日
ここでは高年齢求職者給付金についてお伝えします。
雇用保険に加入しており、失業した場合下記条件を満たしていれば高年齢求職者給付金を受けることができます。
①高年齢被保険者
②雇用保険資格喪失届を提出している
③失業状態にある ※労働の意思があるが職に就けていない
④離職日前の1年間のうち6ヶ月の被保険者期間があること
【高年齢被保険者・特例高年齢被保険者】
<高年齢被保険者>
定義:
・65歳以上で雇用される一般被保険者
・雇用期間の定めがある・ないは問わない(短時間労働者も含む)
特徴:
・雇用保険の適用対象となるが、離職時は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給される
<特例高年齢被保険者>
定義:
・65歳以上で新たに雇用された者のうち、雇用期間が1年未満と見込まれる者
・例:有期雇用契約(更新見込みなし)など
特徴:
・通常の高年齢被保険者と同じく、離職時は「高年齢求職者給付金」の対象
・被保険者期間の計算方法や保険料率は一般の高年齢被保険者と同じ
<共通点>
・65歳以上が対象
・保険料率は「雇用保険+労災保険(事業主負担分)」で構成される
・離職時は基本手当ではなく、一括の高年齢求職者給付金が支給される
・高年齢求職者給付金の算定に用いる賃金日額に下限額の規定はない
●高年齢求職者給付金
<対象者>
・離職日において65歳以上の一般被保険者(=高年齢被保険者)
・離職日前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
<支給内容>
・基本手当(失業保険)の代わりに、一括で支給される給付(=一時金)
・被保険者期間に応じて「30日分」または「50日分」の基本手当相当額を支給
<日数の決まり>
・被保険者期間が6か月以上1年未満 → 賃金日額×30日分
・被保険者期間が1年以上 → 賃金日額×50日分
<特徴>
・通常の基本手当のように分割支給ではなく、一度にまとめて受け取れる
・高年齢者の再就職活動や生活を早期に支援する目的がある
【高年齢求職者給付金・特例一時金】
<高年齢求職者給付金>
対象者:
・離職日において65歳以上の一般被保険者(高年齢被保険者)または特例高年齢被保険者
・離職日前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
支給内容:
・一括で支給される(基本手当の代わり)
・被保険者期間が6か月以上1年未満 → 賃金日額×30日分
・被保険者期間が1年以上 → 賃金日額×50日分
・賃金日額に下限額の規定はない(実際の賃金額で計算)
<特例一時金>
対象者:
・離職日において65歳未満の特例受給資格者
・離職日前の1年間に通算6か月以上の被保険者期間があること
・主な離職理由が倒産・解雇・雇止めなどの非自己都合
支給内容:
・一括で支給される(基本手当の代わり)
・算定に用いる賃金日額の最高限度額は、65歳以上の場合は「30歳未満」と同額
・賃金日額には通常の下限額規定がある
<共通の目的>
・被保険者期間が短くても、やむを得ない離職者や高年齢者に生活支援を行うため
【高年齢求職者給付金と常用就職支度手当の1年以内ルール】
<高年齢求職者給付金とは>
・65歳以上で離職した人に支給される雇用保険の失業給付(基本手当の代わりの一時金)
・受給資格:離職時に65歳以上+被保険者期間6か月以上
・支給額:離職前6か月間の賃金総額の50〜30%(被保険者期間に応じる)
・支給申請期限:離職日の翌日から1年以内
<常用就職支度手当との関係>
・高年齢求職者給付金を受給した人でも、離職日の翌日から起算して1年以内に常用雇用(1年以上の雇用見込み)で再就職すれば、一定の要件を満たすことで常用就職支度手当を受給できる
・「1年以内」ルールは高年齢受給資格者の場合
・特例受給資格者は「6か月以内」、日雇受給資格者も対象になる場合あり
<「1年以内」ルールが適用されるケース例>
・例1:4月に定年退職し高年齢求職者給付金を受給 → 同年9月に常用雇用で再就職 → 4月の離職から1年以内なので対象
・例2:前年12月に高年齢求職者給付金を受給 → 翌年8月に常用雇用で再就職 → 離職から1年以内なので対象
<ポイント>
・高年齢求職者給付金は基本手当のように「残日数再利用」ができないため、再就職後の支援は常用就職支度手当でカバーする仕組み
・あくまで「再び高年齢求職者給付金がもらえる」わけではない
・1年を超えると常用就職支度手当の対象外
【高年齢求職者給付金|受給期限と手続きの条件】
<基本ルール>
・高年齢求職者給付金の受給期限は、「離職日の翌日から起算して1年以内」。
・この1年以内に失業状態となり、ハローワーク(公共職業安定所)に出頭し、求職申込みを行い、かつ1回以上の失業認定を受けることが必要。
<再就職後に再び失業した場合>
・高年齢受給資格者が、1年の受給期間内に支給を受けずに就職→再び失業した場合、
→ その期間内であれば、元の受給資格に基づいて高年齢求職者給付金を受け取ることができる。
<支給方法>
・高年齢求職者給付金は一時金(まとめて支給)の形で支給され、失業認定は1回限りでよい。
<注意点>
・再失業の際に新たに高年齢受給資格または特例受給資格を取得した場合は除く(=新たな資格で扱われるため)。
<根拠条文>
・雇用保険法 第37条の3第2項、第37条の4第5項
【高年齢求職者給付金|日数が50日を下回るケース】
<基本ルール>
・原則として「基本手当日額 × 50日分」が支給される。
<例外>
・算定基礎期間が1年以上あっても、失業の認定が遅れた場合などで
「認定日から受給期間満了までの日数」が50日に満たない場合は、
その残っている日数分しか支給されない。
<注意点>
・失業の認定が遅れると、受給可能日数が減って給付金も減ってしまう可能性がある。
この記事では高年齢求職者給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!


