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亡くなったのときの健康保険給付
ここでは亡くなったのときの健康保険給付についてお伝えします。 健康保険に加入しており、亡くなった場合 被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。 ●健康保険の埋葬料・埋葬費 <埋葬料の支給条件> ・被保険者が死亡した場合、その埋葬を行った人(原則として家族)に対して支給される <支給額> ・一律5万円(定額制) <受給者> ・原則:埋葬を行った家族(生計を同じくしていた者) ・家族がいない場合:実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として支給 【継続給付としての埋葬料・埋葬費】 <対象となるケース> ・被保険者資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合 ・継続給付(傷病手当金・出産手当金など)を受けていた者が死亡した場合 ・継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡した場合 → いずれの場合も、被保険者期間は問わない(加入歴が短くてもOK) 【埋葬費との違い】 ・「埋葬料」:原則として家族に支給 ・「埋葬費」:家族以外(例:友人など)が埋葬を行った場合に、実際にかかった費用を限度に支給(上限5万円) 【船員保険の埋葬料】

筒井
2024年8月23日読了時間: 4分
□健康保険法(傷病手当)
ここでは傷病手当についてお伝えします。 ●療養給付 保険証やマイナンバーカードを提出し、一部負担金を支払うことで 保険医療機関で治療し、保険薬局で調剤をしてもらえます。 70歳未満・・・3割負担 70歳以上・・・2割負担 70歳以上の一定所得者・・・3割負担 【療養費の事後請求】 海外など、やむおえず保険医療機関外で実費で治療を受けた場合 立て替えた医療費を後日請求できる。 ●傷病手当金 被保険者がけがや病気で3日以上休職し、報酬を受け取れない場合 4日以降~1年6ヶ月間支給される。 継続給付(傷病・出産手当金) 1年以上被保険者であった者は、資格喪失後でも法定支給期間の給付が受けられる。 項目 内容 資格喪失前に労務不能の状態であること ✅ 必須条件! かつ、継続して療養中であること ✅ 必須条件その② → 条件を満たせば 資格喪失後も傷病手当金を継続して受け取れる! 【傷病手当金|支給開始日(待期期間)】 <根拠> ・健康保険法 第99条第1項 <支給要件> ・業務外の傷病により、労務に服することができないとき ・その状態が「連続して3日間」

筒井
2024年8月23日読了時間: 7分
健康保険料額と納付
ここでは健康保険料額と納付についてお伝えします。 ●標準報酬 標準報酬=標準月額報酬+標準賞与額 【標準報酬月額】 報酬を標準報酬月額等級表にあてはめて計算します。 報酬・・・基本給、賞与、家族手当、住宅手当、通勤手当、残業手当など ※一時金、退職金は対象外 標準報酬月額等級表・・・報酬を1~50等級に分類した表 第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円) 【標準賞与額】 賞与額の1000円未満を切り捨てた額 上限額は573万円 ●健康保険料額 標準報酬月額・標準賞与額にそれぞれ保険料率を掛けて計算します。 【一般保険料額】 標準報酬月額×一般保険料率 標準賞与額×一般保険料率 【介護保険料額】 標準報酬月額×介護保険料率 標準賞与額×介護険料率 一般保険料率・・・ 全国保険健康組合の場合、都道府県ごとに決定される 健康保険組合の場合、組合ごとに異なる 介護保険料率・・・ 全国保険健康組合の場合、全国一律 健康保険組合の場合、組合ごとに異なる ●健康保険料の支払い 事業主が翌月末日までに、事業主負担分・被保険者負担分の合計額を納付

筒井
2024年8月23日読了時間: 3分
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