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一般の被保険者の資格の得喪
ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。 【一般の被保険者の資格の得喪】 <資格取得の原則> 一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。 使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。 <資格取得となる場合> 適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。 <資格喪失の時期> 一般の被保険者は、 次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。 その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。 ・死亡したとき ・その事業所に使用されなくなったとき ・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど) ・任意適用事業所の取消しの認可があったとき <資格喪失事由> 死亡したとき、その事業所に使用されなくなったと

筒井
1月21日読了時間: 3分
■被保険者の整理まとめ
ここでは被保険者の整理まとめについてお伝えします。 【健康保険法|被保険者の整理まとめ】 <被保険者の種類(法3条1項)> 健康保険の被保険者は次の4種類。 一般の被保険者/日雇特例被保険者/任意継続被保険者/特例退職被保険者 <一般の被保険者の基本> 適用事業所に使用される者で、日雇特例・任意継続・特例退職を除く者。 法人の代表者(理事・取締役・代表社員等)であっても、法人から労務の対価として報酬を受けていれば一般の被保険者となる。 個人事業主本人は使用される者ではないため被保険者にならない。 <使用期間の定めがある場合> 期間を定めて使用される者であっても、健康保険の適用要件を満たす場合には、使用期間の初日である「使用されるに至った日」から被保険者となる。 <共済組合員との関係> 国・地方公共団体又は共済組合の事務所に使用される者は、原則として健康保険法の給付・保険料の対象外。 共済組合による給付が健康保険法と同等以上であることが前提。 厚生労働大臣は、共済組合に対し事業・財産・運営について報告徴収や指示ができる。 <適用除外(法3条1項ただ

筒井
1月21日読了時間: 3分
■適用事業所・被保険者等まとめ
ここでは適用事業所・被保険者等まとめについてお伝えします。 【適用事業所・被保険者等まとめ】 <強制適用事業所・法3条3項> ・次のいずれかに該当する事業所は、健康保険の強制適用事業所となる。 ・適用業種である事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの。 ・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。 ・外国人経営の事業所であっても、要件を満たせば強制適用事業所となる。 <法人代表者が被保険者となる場合・法3条1項、法3条3項> ・常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所は、原則として適用事業所となる。 ・法人の代表者であっても、その法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、その法人に使用される者として被保険者となる。 ・そのため、法人代表者のみの法人であっても、報酬を受けていれば適用事業所となり得る。 <季節的業務に使用される者の取扱い・法3条1項> ・季節的業務に4か月以内の期間を限って使用される者は、一般の被保険者とならない。 ・当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、使用開始の日

筒井
1月21日読了時間: 4分
■健康保険法まとめ
ここでは健康保険法まとめについてお伝えします。 【保険者の種類と協会けんぽ】 <保険者の種類・法4条> ・健康保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。 <全国健康保険協会管掌健康保険・法5条1項> ・全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌する。 ・日雇特例被保険者は除く。 <厚生労働大臣が行う業務・法5条2項> ・資格の取得・喪失の確認 ・標準報酬月額・標準賞与額の決定 ・保険料の徴収 ・これらに附帯する業務 <例外・法5条2項> ・任意継続被保険者に係る保険料徴収は除く。 <複数事業所に使用される被保険者・則1条> ・同時に2以上の事業所に使用される者は、その使用される事業所のうち、1の事業所を選択しなければならない。 ・選択は、事実発生の日から10日以内に届け出る。 ・協会管掌の事業所と組合管掌の事業所に同時に使用される場合も、いずれか1の事業所を選択する。 ・この場合、選択した事業所に応じて、協会又は健康保険組合が保険者となる。 ・年金事務所は保険者ではなく、協会管掌の場合の届出先として押さえる。

筒井
1月20日読了時間: 6分
□健康保険組合(組合健保)まとめ
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【健康保険組合(組合健保)まとめ】 <概要> 主に大企業等が設立する保険者 事業主と被保険者が共同で運営する 健康保険法に基づく公法人 <設立> 常時700人以上の被保険者を使用する事業主または2以上の事業主で常時3,000人以上の場合に設立可能 厚生労働大臣の認可が必要 被保険者の2分の1以上の同意が必要 複数事業所の場合は各事業所ごとに同意が必要 <加入対象者> 当該組合に属する事業所の被保険者およびその被扶養者 <主な業務> 保険料の徴収および保険給付 資格管理および被保険者証の発行 保健事業(健康診断等) 高齢者医療制度への拠出 <財政と保険料> 保険料率は組合ごとに設定可能 国庫補助は行われない 保険料および拠出金で運営される <監督> 厚生労働大臣の監督を受ける 事業報告および決算報告の提出義務がある 監事および会計監査人の監査を受ける <組織> 組合会を設置する 事業主側と被保険者側で構成され意思決定を行う <守秘義務> 対象は役員および職員ならびにこれらの職にあった者.

筒井
4月27日読了時間: 4分
□全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ
ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめについてお伝えします。 【全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ】 <設立の背景> 平成20年に旧政府管掌健康保険が廃止され、その運営を引き継ぐ形で全国健康保険協会が設立された <法律上の位置づけ> 健康保険法に基づく公法人 厚生労働大臣の認可を受けて設立される 全国単位で運営されるが都道府県ごとに支部が置かれる <加入対象者> 主に中小企業の被保険者およびその被扶養者 大企業は健康保険組合を設立している場合が多い <主な業務> 健康保険の保険者として保険料の徴収および保険給付を行う 資格の取得喪失等の管理 保険料率の設定(都道府県支部ごとに異なる) 後期高齢者医療制度等への支援金・納付金の拠出 <運営と監督> 厚生労働大臣の監督を受ける 全国に1つの本部と各都道府県支部を設置 保険者は協会であり支部は保険者ではない 決算については監事の監査および会計監査人の監査を受ける 決算報告書には財務諸表および事業報告書を添付し厚生労働大臣に提出する <役員構成と任期> 理事長1人 理事6人 監事2人 役員の任期は

筒井
4月27日読了時間: 4分
□健康保険 被保険者・被扶養者まとめ
ここでは健康保険 被保険者・被扶養者まとめについてお伝えします。 【健康保険 被保険者・被扶養者まとめ】 <被保険者の種類> 一般被保険者:適用事業所に使用される者で適用除外に該当しないもの 日雇特例被保険者:日雇労働者で一定の要件を満たすもの 任意継続被保険者:資格喪失後も引き続き加入する者で保険料は全額自己負担、最長2年加入可能 特例退職被保険者:健康保険組合の制度で退職後も組合の給付を受けることができる者 <任意継続被保険者の要件> 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること 資格喪失日から20日以内に申請すること 他の健康保険の被保険者となっていないこと <資格喪失> 任意継続被保険者は2年経過、保険料未納、就職等により資格喪失する 後期高齢者医療制度の被保険者となったときも資格喪失する <特例退職被保険者のポイント> 対象は高齢退職者 任意継続被保険者制度との選択となる場合がある 一定年齢到達(例:75歳)により後期高齢者医療制度へ移行し資格喪失 <後期高齢者医療被保険者> 75歳以上の者 65歳以上75歳未満で一定

筒井
4月27日読了時間: 2分
保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者①
ここでは保険医療機関等・保険医等・指定訪問看護事業者についてお伝えします。 【保険医療機関・保険医療薬局】 <定義> ・医療保険各法に基づく療養の給付等を行う、厚生労働大臣の指定を受けた医療機関(病院・診療所)や薬局を「保険医療機関」「保険医療薬局」という <指定> ・開設者の申請により、厚生労働大臣が地方保険医療協議会に諮問し指定 ・指定の効力は指定の日から起算して6年を経過したときに失効する ・診療所の開設者が保険医で、その保険医のみが診療に従事する場合 → 指定を受けたものとみなされる(みなし指定) ・健康保険組合の被保険者が開設する医療機関 は 組合員のみに療養の給付を行うことができる <みなし再指定> ・個人開業の保険医療機関・薬局については、指定終了日の3〜6ヶ月前までに別段の申し出がなければ、自動的に再指定の申請があったものとみなされる <指定の拒否> ・指定の申請があった場合でも、一定の場合には地方社会保険医療協議会の議を経て指定をしないことができる ・過去に指定取消しを受け、その取消しの日から5年を経過していない場合...

筒井
4月19日読了時間: 3分
□二以上の事業に使用される場合の取扱い
ここでは二以上の事業に使用される場合の取扱いについてお伝えします。 【健康保険|二以上の事業に使用される場合の取扱い】 <基本ルール> ・同時に二以上の事業所に使用される場合でも、健康保険上は「1人の被保険者」として扱われる。 <主たる事業所の選定> ・複数の使用関係のうち、主たる使用関係に基づいて被保険者資格を取得する。 ・主たる事業所とは、勤務時間・日数・報酬の多寡などから総合的に判断される。 <保険者の決定> ・主たる事業所が協会けんぽ → 協会けんぽに加入 ・主たる事業所が組合健保 → 組合健保に加入 <報酬の合算と保険料の負担> ・標準報酬月額は、すべての事業所の報酬を合算して決定する。 ・保険料は、各事業所が報酬に応じて按分して負担・徴収する。 <資格喪失が発生した場合> ・主たる事業所を退職等により失った場合、従たる事業所のうちから新たに主たる事業所を選定し直す。 <届出の期限・提出先> ・複数事業所に使用されることになった場合や、主たる事業所が変更になった場合は、 → 主たる事業所が「被保険者所属選定・変更届」を10日以内に提出

筒井
2025年7月28日読了時間: 3分
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