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一般の被保険者の資格の得喪
ここでは一般の被保険者の資格の得喪についてお伝えします。 【一般の被保険者の資格の得喪】 <資格取得の原則> 一般の被保険者は、適用事業所(強制適用事業所又は任意適用事業所)に使用されるに至った日に被保険者の資格を取得する。 使用関係が発生した日が基準であり、実際の労務提供の有無や賃金支払の有無は直接の判断基準とはならない。 <資格取得となる場合> 適用事業所に新たに使用されるに至ったとき、使用されている事業所が適用事業所となったとき、適用除外に該当しなくなったときは、その該当日に資格を取得する。 <資格喪失の時期> 一般の被保険者は、 次のいずれかに該当するに至った日の翌日に、被保険者資格を喪失する。 その事実があった日に、さらに被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失する。 ・死亡したとき ・その事業所に使用されなくなったとき ・適用除外に該当するに至ったとき(75歳に達して後期高齢者医療の被保険者となったときなど) ・任意適用事業所の取消しの認可があったとき <資格喪失事由> 死亡したとき、その事業所に使用されなくなったと

筒井
1月21日読了時間: 3分
被保険者の整理まとめ
ここでは被保険者の整理まとめについてお伝えします。 【健康保険法|被保険者の整理まとめ】 <被保険者の種類(法3条1項)> 健康保険の被保険者は次の4種類。 一般の被保険者/日雇特例被保険者/任意継続被保険者/特例退職被保険者 <一般の被保険者の基本> 適用事業所に使用される者で、日雇特例・任意継続・特例退職を除く者。 法人の代表者(理事・取締役・代表社員等)であっても、法人から労務の対価として報酬を受けていれば一般の被保険者となる。 個人事業主本人は使用される者ではないため被保険者にならない。 <使用期間の定めがある場合> 期間を定めて使用される者であっても、健康保険の適用要件を満たす場合には、 使用期間の初日である「使用されるに至った日」から被保険者となる。 <共済組合員との関係> 国・地方公共団体又は共済組合の事務所に使用される者は、原則として健康保険法の給付・保険料の対象外。 共済組合による給付が健康保険法と同等以上であることが前提。 厚生労働大臣は、共済組合に対し事業・財産・運営について報告徴収や指示ができる。 <適用除外(法3条1項た

筒井
1月21日読了時間: 3分
適用事業所・被保険者等まとめ
ここでは適用事業所・被保険者等まとめについてお伝えします。 【適用事業所・被保険者等まとめ】 <強制適用事業所> 次のいずれかに該当する事業所は、健康保険の強制適用事業所となる。 適用業種である事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの。 国又は地方公共団体又は法 人の事業所であって、常時従業員を使用するもの。 外国人経営の事業所であっても強制適用事業所となる。 <法人代表者が被保険者となる場合> 常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所は、原則として適用事業所となる。 法人の代表者であっても、当該法人から労働の対価として報酬を受けている場合には、「その法人に使用される者」として被保険者となるため、当該事業所は適用事業所となり得る。 <季節的業務に使用される者の取扱い> 季節的業務に4か月以内の期間を限って使用される者は、一般の被保険者とはならない。これに対し、 当初から継続して4か月を超える予定で使用される者は、使用開始の日から一般の被保険者となる。 <在日大使館の取扱い> 在日大使館は、日本の国又は地方公共団体には該当せず

筒井
1月21日読了時間: 4分
健康保険法目的等・保険者まとめ
ここでは健康保険法目的等・保険者まとめについてお伝えします。 【健康保険法目的等・保険者まとめ】 ≪目的等≫ 健康保険法は、労働者又はその被扶養者について、業務災害以外の疾病・負傷・死亡・出産に関し保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。業務上の負傷等であっても、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の給付対象となる。 <基本的理念> 健康保険制度は医療保険制度の基本をなすものであり、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化に対応しつつ、医療保険の運営の効率化、給付内容と費用負担の適正化、医療の質の向上を総合的に図るものとされる。 <権限の委任等> 健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限に係る事務の多くは、日本年金機構が行う。被保険者の資格確認、標準報酬月額や標準賞与額の決定、保険料の徴収などが含まれる。保険医療機関等の指定や保険医の登録等の一部の権限は、地方厚生局長等が行う。 ≪保険者の種類と管掌≫ 健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合である。 健康保険組合は、組合員である被保険者を管掌

筒井
1月20日読了時間: 6分
健康保険組合(組合健保)まとめ
ここでは健康保険組合(組合健保)まとめについてお伝えします。 【健康保険組合(組合健保)まとめ】 <概要> 主に大企業等が設立する保険者 事業主と被保険者が共同で運営する 健康保険法に基づく公法人 <設立> 常時700人以上の被保険者を使用する事業主または2以上の事業主で常時3,000人以上の場合に設立可能 厚生労働大臣の認可が必要 被保険者の2分の1以上の同意が必要 複数事業所の場合は各事業所ごとに同意が必要 <加入対象者> 当該組合に属する事業所の被保険者およびその被扶養者 <主な業務> 保険料の徴収および保険給付 資格管理および被保険者証の発行 保健事業(健康診断等) 高齢者医療制度への拠出 <財政と保険料> 保険料率は組合ごとに設定可能 国庫補助は行われない 保険料および拠出金で運営される <監督> 厚生労働大臣の監督を受ける 事業報告および決算報告の提出義務がある 監事および会計監査人の監査を受ける <組織> 組合会を設置する 事業主側と被保険者側で構成され意思決定を行う <守秘義務> 対象は役員および職員ならびにこれらの職にあった者.

筒井
4月27日読了時間: 4分
全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ
ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめについてお伝えします。 【全国健康保険協会(協会けんぽ)まとめ】 <設立の背景> 平成20年に旧政府管掌健康保険が廃止され、その運営を引き継ぐ形で全国健康保険協会が設立された <法律上の位置づけ> 健康保険法に基づく公法人 厚生労働大臣の認可を受けて設立される 全国単位で運営されるが都道府県ごとに支部が置かれる <加入対象者> 主に中小企業の被保険者およびその被扶養者 大企業は健康保険組合を設立している場合が多い <主な業務> 健康保険の保険者として保険料の徴収および保険給付を行う 資格の取得喪失等の管理 保険料率の設定(都道府県支部ごとに異なる) 後期高齢者医療制度等への支援金・納付金の拠出 <運営と監督> 厚生労働大臣の監督を受ける 全国に1つの本部と各都道府県支部を設置 保険者は協会であり支部は保険者ではない 決算については監事の監査および会計監査人の監査を受ける 決算報告書には財務諸表および事業報告書を添付し厚生労働大臣に提出する <役員構成と任期> 理事長1人 理事6人 監事2人 役員の任期は

筒井
4月27日読了時間: 4分
健康保険 被保険者・被扶養者まとめ
ここでは健康保険 被保険者・被扶養者まとめについてお伝えします。 【健康保険 被保険者・被扶養者まとめ】 <被保険者の種類> 一般被保険者:適用事業所に使用される者で適用除外に該当しないもの 日雇特例被保険者:日雇労働者で一定の要件を満たすもの 任意継続被保険者:資格喪失後も引き続き加入する者で保険料は全額自己負担、最長2年加入可能 特例退職被保険者:健康保険組合の制度で退職後も組合の給付を受けることができる者 <任意継続被保険者の要件> 資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること 資格喪失日から20日以内に申請すること 他の健康保険の被保険者となっていないこと <資格喪失> 任意継続被保険者は2年経過、保険料未納、就職等により資格喪失する 後期高齢者医療制度の被保険者となったときも資格喪失する <特例退職被保険者のポイント> 対象は高齢退職者 任意継続被保険者制度との選択となる場合がある 一定年齢到達(例:75歳)により後期高齢者医療制度へ移行し資格喪失 <後期高齢者医療被保険者> 75歳以上の者 65歳以上75歳未満で一定

筒井
4月27日読了時間: 2分
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